D292 体外からの計測によらない諸検査
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注
1 同一のラジオアイソトープを用いて区分番号D292若しくはD293に掲げる検査又は区分番号E100からE101-4までに掲げる核医学診断のうちい ずれか2以上を行った場合の検査料又は核医学診断料は、主たる検査又は核医学 診断に係るいずれかの所定点数のみにより算定する。
2 検査に数日を要した場合であっても同一のラジオアイソトープを用いた検査は、一連として1回の算定とする。
3 核種が異なる場合であっても同一の検査とみなすものとする。
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すべての医療従事者の皆様に敬意を表します。
人々の健康を守っていただき、ありがとうございます。
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