D302-2 気管支カテーテル気管支肺胞洗浄法検査
- D302-2 気管支カテーテル気管支肺胞洗浄法検査320点
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(1) 気管支ファイバースコピーを使用せずに気管支肺胞洗浄用カテーテルを用いて気管支 肺胞洗浄を実施した場合に算定する。
(2) 人工呼吸器使用中の患者であって、浸潤影が肺の両側において、びまん性を示すこと を胸部X線画像等で確認した患者に対して、肺炎の診断に関連した培養検体採取のため に実施した場合に限り算定できる。
(3) 本検査と区分番号「D302」の注の気管支肺胞洗浄法検査を同一入院期間中にそれ ぞれ行った場合は、主たるものの所定点数のみにより算定する。
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すべての医療従事者の皆様に敬意を表します。
人々の健康を守っていただき、ありがとうございます。
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