D310 小腸内視鏡検査
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注
1 2種類以上行った場合は、主たるもののみ算定する。
2 3について、粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定 点数に加算する。
通知
(1) 「2」のカプセル型内視鏡によるものは、次の場合に算定する。
ア カプセル型内視鏡によるものは、消化器系の内科又は外科の経験を5年以上有する 常勤の医師が1人以上配置されている場合に限り算定する。なお、カプセル型内視鏡 の滞留に適切に対処できる体制が整っている保険医療機関において実施すること。
イ カプセル型内視鏡の適用対象(患者)については、薬事承認の内容に従うこと。
ウ カプセル型内視鏡を使用した患者については、診療報酬請求に当たって、診療報酬 明細書に症状詳記を添付する。
(2 ) 小腸内視鏡検査は、 2 種類以上行った場合は、 主たるもののみ算定する。 ただし、
「2」のカプセル型内視鏡によるものを行った後に、診断の確定又は治療を目的として
「1」のバルーン内視鏡によるものを行った場合においては、いずれの点数も算定する。 (3) 関連する学会の消化器内視鏡に関するガイドラインを参考に消化器内視鏡の洗浄消毒
を実施していることが望ましい。
エルゼビアは医療の最前線にいらっしゃる
すべての医療従事者の皆様に敬意を表します。
人々の健康を守っていただき、ありがとうございます。
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