D311 直腸鏡検査
- D311 直腸鏡検査300点
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(1) 直腸鏡検査を、区分番号「D311-2」肛門鏡検査と同時に行った場合は主たるも ののみ算定する。
(2) 肛門部の観察のみを行った場合は、直腸鏡検査ではなく、区分番号「D311-2」 肛門鏡検査を算定する。
(3) コロンブラッシュ法は、直腸鏡検査の所定点数に、検鏡診断料として沈渣塗抹染色に よる細胞診断の場合は、区分番号「N004」細胞診(1部位につき)の所定点数を、 また、包埋し組織切片標本を作製し検鏡する場合は、区分番号「N000」病理組織標 本作製(1臓器につき)の所定点数を併せて算定する。
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すべての医療従事者の皆様に敬意を表します。
人々の健康を守っていただき、ありがとうございます。
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