令和2年度 診療報酬点数 医科 > 第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第3節 生体検査料 > (監視装置による諸検査) > D225 観血的動脈圧測定(カテーテルの挿入に要する費用及びエックス線透視の費用を含む。
D225 観血的動脈圧測定(カテーテルの挿入に要する費用及びエックス線透視の費用を含む。)
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注
注 カテーテルの交換の有無にかかわらず一連として算定する。
通知
(1) 観血的動脈圧測定は、動脈圧測定用カテーテルを挿入して測定するもの又はエラスタ ー針等を動脈に挿入してトランスデューサーを用いて測定するものをいう。
(2) 穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は別に算定できない。
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すべての医療従事者の皆様に敬意を表します。
人々の健康を守っていただき、ありがとうございます。
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