D256 眼底カメラ撮影
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注
1 使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を所定点数 に加算する。(1のロの場合を除く。)
2 広角眼底撮影を行った場合は、広角眼底撮影加算として、100点を所定点数に 加算する。
通知
(1) 眼底カメラ撮影は片側、両側の区別なく所定点数により算定する。
(2) 「通常の方法の場合」、「蛍光眼底法の場合」又は「自発蛍光撮影法の場合」のいず れか複数の検査を行った場合においては、主たる検査の所定点数により算定する。
(3) デジタル撮影とは、画像情報をデジタル処理して管理及び保存が可能な撮影方法をい う。
(4) デジタル撮影したものをフィルムへプリントアウトした場合、「ロ」のデジタル撮影 を算定できるが、当該フィルムの費用は別に算定できない。
(5) 使用したフィルム及び現像の費用は、10 円で除して得た点数を加算する。
(6) インスタントフィルムを使用した場合は、フィルムの費用として 10 円で除した点数を
加算する。なお、1回当たり 16 点を限度とする。
(7) アナログ撮影を行ったものをデジタルに変換した場合は、「イ」のアナログ撮影を算 定する。
(8) 広角眼底撮影加算は、次のいずれかに該当する場合に限り加算する。
ア 3歳未満の乳幼児であって、未熟児網膜症、網膜芽細胞腫又は網膜変性疾患が疑われ る患者に対して広角眼底撮影を行った場合
イ 糖尿病網膜症、網膜静脈閉塞症又はコーツ病の患者に対して蛍光眼底法による観察の ために広角眼底撮影を行った場合
エルゼビアは医療の最前線にいらっしゃる
すべての医療従事者の皆様に敬意を表します。
人々の健康を守っていただき、ありがとうございます。
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