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診療報酬点数

D264 精密眼圧測定

  1. D264 精密眼圧測定
    82点

注 水分の多量摂取、薬剤の注射、点眼、暗室試験等の負荷により測定を行った場合 は、負荷測定加算として、55点を所定点数に加算する。

通知

(1) 精密眼圧測定は、ノンコンタクトトノメーター若しくはアプラネーショントノメーターを使用する場合又はディファレンシャル・トノメトリーにより眼内圧を測定する場合(眼 球壁の硬性測定検査を行った場合を含む。)をいい、検査の種類にかかわらず、所定点数 により算定する。

(2) 網膜中心血管圧測定に際しての精密眼圧測定は、別に算定できない。

(3) 「注」の加算は、水分を多量に摂取させたり、薬剤の注射、点眼若しくは暗室試験等の負荷により眼圧の変化をみた場合又は眼圧計等を使用して前房水の流出率、産出量を測定 した場合に、検査の種類、負荷回数にかかわらず、1回のみ所定点数により算定する。

(令和4年版)
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