D273 細隙燈顕微鏡検査(前眼部)
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注
注 使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を所定点数に 加算する。
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(1) 細隙燈顕微鏡検査(前眼部)とは、細隙燈顕微鏡を用いて行う前眼部及び透光体の検 査をいうものであり、区分番号「D257」細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)と 併せて算定できない。
(2) 細隙燈を用いた場合であって、写真診断を必要として撮影を行った場合は、使用した フィルム代等については、眼底カメラ撮影の例により算定する。
(3) 細隙燈顕微鏡検査(前眼部)を行った後、更に必要があって生体染色を施して再検査 を行った場合は、再検査1回に限り算定する。
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すべての医療従事者の皆様に敬意を表します。
人々の健康を守っていただき、ありがとうございます。
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