D412 経皮的針生検法(透視、心電図検査及び超音波検査を含む。)
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経皮的針生検法とは、区分番号「D404-2」、区分番号「D409」、区分番号「D410」、区分番号「D411」、区分番号「D412-2」及び区分番号「D413」に 掲げる針生検以外の臓器に係る経皮的針生検をいう。
なお、所定点数には透視(CT透視を除く。)、心電図検査及び超音波検査が含まれてお り、別途算定できない。
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人々の健康を守っていただき、ありがとうございます。
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