D416 臓器穿刺、組織採取
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注
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、2,000点を所定点数に加算する。
通知
「2」の開腹による臓器穿刺、組織採取については、穿刺回数、採取臓器数又は採取した 組織の数にかかわらず、1回として算定する。
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すべての医療従事者の皆様に敬意を表します。
人々の健康を守っていただき、ありがとうございます。
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