E102 核医学診断
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注
注 行った核医学診断の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定できるものと する。
通知
(1) 核医学診断料は、実施した区分番号「E100」から区分番号「E101-5」までに 掲げる各区分の種類又は回数にかかわらず、月1回の算定とし、初回のシンチグラム(画 像を伴うもの)、シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影、ポジトロン断層 撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、ポジトロン断層・磁気共鳴コンピ ューター断層複合撮影又は乳房用ポジトロン断層撮影を実施する日に算定する。
(2) 同一月内において入院及び外来の両方又は入院中に複数の診療科においてシンチグラム
(画像を伴うもの)、シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影、ポジトロ ン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、ポジトロン断層・磁気共 鳴コンピューター断層複合撮影又は乳房用ポジトロン断層撮影を実施した場合において は、入院若しくは外来又は診療科の別にかかわらず、月1回に限り算定する。
エルゼビアは医療の最前線にいらっしゃる
すべての医療従事者の皆様に敬意を表します。
人々の健康を守っていただき、ありがとうございます。
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