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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第7部 リハビリテーション第1節 リハビリテーション料 > H003-3 リハビリテーション計画提供料

H003-3 リハビリテーション計画提供料

  1.  1 リハビリテーション計画提供料1
    275点
  2.  2 リハビリテーション計画提供料2
    100点

1 1について、区分番号H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号H001-2に掲げる廃用症候群リハビリテーション料又は区分番号H 002に掲げる運動器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを 実施している患者であって、介護リハビリテーションの利用を予定しているもの について、当該患者の同意を得て、当該介護リハビリテーションを行う介護保険 法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者又は同法第53条第1項に規定 する指定介護予防サービス事業者として同法第8条第5項に規定する訪問リハビ リテーション又は同法第8条第8項に規定する通所リハビリテーションを行う事 業所(以下この区分番号において「指定リハビリテーション事業所」という。) にリハビリテーションの計画を文書により提供した場合に限り算定する。

2 2について、退院時に区分番号A246の注4に掲げる地域連携診療計画加算を算定した患者について、当該患者の同意を得た上で退院後のリハビリテーショ ンを担う他の保険医療機関にリハビリテーション計画を文書により提供し、発症 、手術又は急性増悪から14日以内に退院した場合に限り、退院時に1回に限り算 定する。

3 1について、区分番号B005-1-3に掲げる介護保険リハビリテーション 移行支援料を算定する患者に対して行ったリハビリテーション計画提供料は、患 者1人につき1回に限り算定する。

4 1について、指定リハビリテーション事業所において利用可能な電磁的記録媒体でリハビリテーション計画を提供した場合には、電子化連携加算として、5点 を所定点数に加算する。

通知

(1) リハビリテーション計画提供料1は、要介護認定を申請中の者又は介護保険法第 62 条に規定する要介護被保険者等であって、介護保険によるリハビリテーションへの移行を予定 しているものについて、当該患者の同意を得た上で、利用を予定している指定通所リハビ リテーション事業所、指定訪問リハビリテーション事業所、指定介護予防通所リハビリテ ーション事業所又は指定介護予防訪問リハビリテーション事業所(以下「指定通所リハビ リテーション事業所等」という。)に対して、別紙様式 21 の6を用いて3月以内に作成したリハビリテーション実施計画又はリハビリテーション総合実施計画書を文書により提供 した場合に算定する。利用を予定している指定通所リハビリテーション事業所等とは、当 該患者、患者の家族等又は当該患者のケアマネジメントを担当する居宅介護支援専門員を 通じ、当該患者の利用について検討する意向が確認できた指定通所リハビリテーション事 業所等をいう。

(2) リハビリテーション計画提供料1について、当該患者が、直近3月以内に目標設定等支援・管理料を算定している場合には、目標設定等支援・管理シートも併せて提供した場合 に算定できる。

(3) 当該保険医療機関と同一敷地内又は隣接敷地内にある指定通所リハビリテーション事業所等を除き、当該保険医療機関と特別の関係にある指定通所リハビリテーション事業所等 に提供した場合でも算定できる。

(4) リハビリテーション計画提供料1を算定した場合、診療情報提供料(Ⅰ)は算定できない。

(5) 「注4」については、リハビリテーション計画提供料1を算定する場合に、文書によるリハビリテーション実施計画書等の提供とともに、「科学的介護情報システム」で利用可 能な適切な電子媒体を用いてリハビリテーション実施計画書等の提供を行った場合に算定 する。

(6) リハビリテーション計画提供料2は、入院中に疾患別リハビリテーションを実施した患者であって、退院時に区分番号「A246」注4の地域連携診療計画加算を算定した者に ついて、当該患者の同意を得た上で、退院後の外来におけるリハビリテーションを担う他 の保険医療機関に対してリハビリテーション実施計画を文書により提供した場合に算定す る。なお、当該患者が他の保険医療機関に入院を伴う転院をした場合は算定できない。

(7) リハビリテーション計画提供料2を算定する場合、他の保険医療機関に提供した文書の写しを診療録等に添付すること。

(令和4年版)
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