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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第8部 精神科専門療法第1節 精神科専門療法料 > I012-2 精神科訪問看護指示料

I012-2 精神科訪問看護指示料

  1. I012-2 精神科訪問看護指示料
    300点

1 当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医(精神科の医師に限る。) が、診療に基づき指定訪問看護事業者(介護保険法第41条第1項に規定する指定 居宅サービス事業者若しくは同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス 事業者(いずれも訪問看護事業を行う者に限る。)又は健康保険法第88条第1項 に規定する指定訪問看護事業者をいう。)からの指定訪問看護の必要を認め、患 者又はその家族等の同意を得て当該患者等の選定する訪問看護ステーションに対 して、精神科訪問看護指示書を交付した場合に、患者1人につき月1回に限り算 定する。

2 当該患者が服薬中断等により急性増悪した場合であって、当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医(精神科の医師に限る。)が、一時的に頻回の指 定訪問看護を行う必要を認め、患者又はその家族等の同意を得て当該患者等の選 定する訪問看護ステーションに対して、その旨を記載した精神科訪問看護指示書 を交付した場合は、精神科特別訪問看護指示加算として、患者1人につき月1回 に限り、100点を所定点数に加算する。

3 当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医(精神科の医師に限る。) が、診療に基づき、保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特 定行為(訪問看護において専門の管理を必要とするものに限る。)に係る管理の 必要を認め、当該患者の同意を得て当該患者の選定する訪問看護ステーション等 の看護師(同項第5号に規定する指定研修機関において行われる研修を修了した 者に限る。)に対して、同項第2号に規定する手順書を交付した場合は、手順書 加算として、患者1人につき6月に1回に限り、150点を所定点数に加算する。

4 注1の場合において、必要な衛生材料及び保険医療材料を提供した場合に、衛生材料等提供加算として、患者1人につき月1回に限り、80点を所定点数に加算 する。

5 精神科訪問看護指示料を算定した場合には、区分番号C007に掲げる訪問看 護指示料は算定しない。

通知

(1) 精神科訪問看護指示料は、入院中以外の精神疾患を有する患者であって、適切な在宅医療を確保するため、指定訪問看護に関する指示を行うことを評価するものであり、患者の診療を担う保険医(精神科の医師に限る。)が診療に基づき指定訪問看護の必要性を認め、 当該患者又はその家族等の同意を得て、別紙様式 17 を参考に作成した精神科訪問看護指示書に有効期間(6月以内に限る。)を記載して、当該患者又はその家族等が選定する訪問看護ステーションに対して交付した場合に算定する。なお、1か月の指示を行う場合には、 精神科訪問看護指示書に有効期間を記載することを要しない。

(2) 精神科訪問看護指示書を交付した保険医(精神科の医師に限る。)は、在宅療養に必要な衛生材料及び保険医療材料(以下「衛生材料等」という。)の量の把握に努め、十分な 量の衛生材料等を患者に支給すること。

(3) 精神科訪問看護の指示は、当該患者に対して主として診療を行う保険医療機関が行うことを原則とし、退院時に1回算定できるほか、在宅で療養を行っている患者について月1回に限り算定できる。なお、同一月において、1人の患者について複数の訪問看護ステー ションに対して訪問看護指示書を交付した場合であっても、当該指示料は、1月に1回を 限度に算定するものであること。

ただし、A保険医療機関と特別の関係にあるB保険医療機関において区分番号「C00 5」在宅患者訪問看護・指導料又は区分番号「C005-1-2」同一建物居住者訪問看 護・指導料及び精神科訪問看護・指導料を算定している月においては、A保険医療機関は 当該患者について区分番号「C007」訪問看護指示料は算定できない。

(4) 「注2」に規定する精神科特別訪問看護指示加算は、当該患者が服薬中断等により急性増悪した場合であって、当該患者の診療を担う保険医(精神科の医師に限る。)が、一時 的に頻回の指定訪問看護を当該患者に対して行う必要性を認め、当該患者又はその家族等 の同意を得て、別紙様式 17 の2を参考に作成した精神科特別訪問看護指示書を、当該患者等が選定する訪問看護ステーションに対して交付した場合に、月1回に限り算定する。

ここでいう一時的に頻回の指定訪問看護を行う必要性とは、恒常的な頻回の指定訪問看 護の必要性ではなく、状態の変化等で日常行っている指定訪問看護の回数では対応できな い場合であること。また、その理由等については、精神科特別訪問看護指示書に記載する こと。

なお、当該頻回の指定訪問看護は、当該特別の指示に係る診療の日から 14 日以内に限り実施するものであること。

(5) 患者の診療を行った精神科の医師は、指定訪問看護の必要性を認めた場合には、診療に基づき速やかに精神科訪問看護指示書及び精神科特別訪問看護指示書(以下この項におい て「精神科訪問看護指示書等」という。)を作成すること。当該精神科訪問看護指示書等 には、緊急時の連絡先として、診療を行った保険医療機関の電話番号等を必ず記載した上 で、訪問看護ステーションに交付すること。

なお、精神科訪問看護指示書等は、特に患者の求めに応じて、患者又はその家族等を介 して訪問看護ステーションに交付できるものであること。

(6) 主治医は、交付した精神科訪問看護指示書等の写しを診療録に添付すること。

(7) 患者の診療を担う保険医(精神科の医師に限る。)は、当該精神科訪問看護指示書交付後であっても、患者の病状等に応じてその期間を変更することができるものであること。 なお、指定訪問看護の指示を行った保険医療機関は、訪問看護ステーションからの対象患 者について相談等があった場合には、懇切丁寧に対応すること。

(8) 「注3」に規定する手順書加算は、当該患者の診療を担う保険医( 精神科の医師に限る。)が、診療に基づき、訪問看護において保健師助産師看護師法第 37 条の2第2項第1 号に規定する特定行為(訪問看護において専門の管理を必要とするものに限る。)に係る 管理の必要を認め、同項第2号に規定する手順書を当該患者が選定する訪問看護ステーシ ョン等の看護師(同項第5号に規定する指定研修機関において行われる研修を修了した者 に限る。)に対して交付した場合に、患者1人につき6月に1回を限度として算定する。 手順書を交付した保険医(精神科の医師に限る。)は当該訪問看護ステーション等の当該 看護師と共に、患者の状態に応じて手順書の妥当性を検討すること。なお、特定行為のう ち訪問看護において専門の管理を必要とするものとは、以下のアからキまでに掲げるもの をいう。

ア 気管カニューレの交換

イ 胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換

ウ 膀胱ろうカテーテルの交換

エ 褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去

オ 創傷に対する陰圧閉鎖療法

カ 持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整

キ 脱水症状に対する輸液による補正

(9) 「注4」に規定する衛生材料等提供加算は、在宅療養において衛生材料等が必要な患者に対し、当該患者へ精神科訪問看護を実施している訪問看護ステーションから提出された 精神科訪問看護計画書及び精神科訪問看護報告書を基に、療養上必要な量について判断の 上、必要かつ十分な量の衛生材料等を患者に支給した場合に算定する。

(10) 「C002」在宅時医学総合管理料、「C002-2」施設入居時等医学総合管理料、「C003」在宅がん医療総合診療料、「C005-2」在宅患者訪問点滴注射管理指導 料、第2部第2節第1款の各区分に規定する在宅療養指導管理料を算定した場合は、「注 4」に規定する加算は当該管理料等に含まれ別に算定できない。

(令和4年版)
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