I014 医療保護入院等診療料
- I014 医療保護入院等診療料300点
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注
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に 届け出た保険医療機関において、精神保健福祉法第29条第1項、第29条の2第1項、第33条第1項若しくは第2項又は第33条の7第1項の規定による入院に係る患者 に対して、精神保健指定医が治療計画を策定し、当該治療計画に基づき、治療管理を行った場合は、患者1人につき1回に限り算定する。
通知
(1) 医療保護入院等診療料は、措置入院、緊急措置入院、医療保護入院、応急入院に係る 患者について、当該入院期間中1回に限り算定する。
(2) 医療保護入院等診療料を算定する場合にあっては、患者の入院形態について、措置入 院、緊急措置入院、医療保護入院、応急入院の中から該当するものを診療報酬明細書に 記載する。
(3) 医療保護入院等診療料を算定する病院は、隔離等の行動制限を最小化するための委員 会において、入院医療について定期的(少なくとも月1回)な評価を行うこと。
(4) 入院患者の隔離及び身体拘束その他の行動制限が病状等に応じて必要最小限の範囲内 で適正に行われていることを常に確認できるよう、一覧性のある台帳が整備されている こと(平成 26 年3月 14 日障精発 0314 第1号「精神科病院に対する指導監督等の徹底に ついて」)。また、その内容について他の医療機関と相互評価できるような体制を有して いることが望ましい。
(5) 患者に対する治療計画、説明の要点について診療録に記載すること。
エルゼビアは医療の最前線にいらっしゃる
すべての医療従事者の皆様に敬意を表します。
人々の健康を守っていただき、ありがとうございます。
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