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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第9部 処置第1節 処置料(一般処置) > J001-4 重度褥 瘡処置(1日につき)

J001-4 重度褥瘡処置(1日につき)

  1.  1 100平方センチメートル未満
    90点
  2.  2 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満
    98点
  3.  3 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満
    150点
  4.  4 3,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満
    280点
  5.  5 6,000平方センチメートル以上
    500点

1 重度の褥瘡処置を必要とする患者に対して、初回の処置を行った日から起算 して2月を経過するまでに行われた場合に限り算定し、それ以降に行う当該処置 については、区分番号J000に掲げる創傷処置の例により算定する。

2 1については、入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限 る。)についてのみ算定する。ただし、手術後の患者(入院中の患者に限る。) については手術日から起算して14日を限度として算定する。

通知

(1) 皮下組織に至る褥瘡(筋肉、骨等に至る褥瘡を含む。)(DESIGN-R2020 分類 d2以上とする。)に対して褥瘡処置を行った場合に算定する。

(2) 重度褥瘡処置を算定する場合は、区分番号「J000」創傷処置、区分番号「J001- 7」爪甲除去(麻酔を要しないもの)及び区分番号「J001-8」穿刺排膿後薬液注入は 併せて算定できない。

(令和4年版)
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