J003-2 局所陰圧閉鎖処置(入院外)(1日につき)
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注
注 初回の貼付に限り、1にあっては1,690点を、2にあっては2,650点を、3にあっ ては3,300点を、初回加算として、それぞれ所定点数に加算する。
通知
(1) 入院中の患者以外の患者に対して陰圧創傷治療用カートリッジを用いて処置を行った場 合に限り算定できる。
(2) 「1」から「3」までに示す範囲は、局所陰圧閉鎖処置用材料で被覆すべき創傷面の広 さをいう。
(3) 部位数にかかわらず、1日につき、所定点数により算定する。
(4) 局所陰圧閉鎖処置(入院外)を算定する場合は、区分番号「J001-4」重度褥瘡処 置及び区分番号「J053」皮膚科軟膏処置は併せて算定できない。区分番号「J000」 創傷処置又は区分番号「J001」熱傷処置は併せて算定できるが、当該処置が対象とす る創傷を重複して算定できない。
(5) 局所陰圧閉鎖処置(入院外)終了後に多血小板血漿処置を行う場合は、区分番号「J0 03-4」多血小板血漿処置を算定する。また、引き続き創傷部位の処置(多血小板血漿処 置を除く。)が必要な場合は、区分番号「J000」創傷処置により算定する。
(6 ) 「 注」 に規定する加算は、 入院中に区分番号「 J 003 」 局所陰圧閉鎖処置( 入院)
(1日につき)を算定していた患者が引き続き入院外で局所陰圧閉鎖処置を実施した場合 は算定できない。
(7) 局所陰圧閉鎖処置(入院外)を算定する場合は、特定保険医療材料の局所陰圧閉鎖処置 用材料を併せて使用した場合に限り算定できる。
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すべての医療従事者の皆様に敬意を表します。
人々の健康を守っていただき、ありがとうございます。
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