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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第9部 処置第1節 処置料(一般処置) > J018-3 干渉低周波去痰器による喀痰排出(1日につき)

J018-3 干渉低周波去痰器による喀痰排出(1日につき)

  1. J018-3 干渉低周波去痰器による喀痰排出(1日につき)
    48点

1 間歇的陽圧吸入法又は人工呼吸と同時に行った干渉低周波去痰器による喀痰排 出の費用は、それぞれ間歇的陽圧吸入法又は人工呼吸の所定点数に含まれるもの とする。

2 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、83点を加算する。

3 区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導管理料、区分番号C107に掲げる在宅人工呼吸指導管理料、区分番号C107-3に掲げる在宅ハイフローセラ ピー指導管理料、区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料、 区分番号C112に掲げる在宅気管切開患者指導管理料又は区分番号C112- 2に掲げる在宅喉頭摘出患者指導管理料を算定している患者に対して行った干渉 低周波去痰器による喀痰排出の費用は算定しない。

通知

(1) 区分番号「J018」喀痰吸引を同一日に行った場合はどちらか一方のみ算定する。

(2) 区分番号「C103」在宅酸素療法指導管理料、区分番号「C107」在宅人工呼吸指導管理料、区分番号「C107-3」在宅ハイフローセラピー指導管理料、区分番号「C10 9」在宅寝たきり患者処置指導管理料、区分番号「C112」在宅気管切開患者指導管理料 又は区分番号「C112-2」在宅喉頭摘出患者指導管理料を算定している患者(これらに 係る在宅療養指導管理材料加算又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院 中の患者を除く。)については、干渉低周波去痰器による喀痰排出の費用は算定できない。

(3) 算定は1日に1回を限度とする。

(令和4年版)
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