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医科第2章 特掲診療料第9部 処置第1節 処置料(一般処置) > J034-2 経鼻栄養・薬剤投与用チューブ挿入術

J034-2 経鼻栄養・薬剤投与用チューブ挿入術

  1. J034-2 経鼻栄養・薬剤投与用チューブ挿入術
    180点

通知

(1) EDチューブを用いて経管栄養を行うためにEDチューブを挿入した場合は、胃食道逆流症や全身状態の悪化等により、経口又は経胃の栄養摂取では十分な効果が得られない患者に 対して実施した場合に限り算定する。

(2) 経鼻栄養・薬剤投与用チューブ挿入術は、X線透視下に経鼻栄養・薬剤投与用チューブを挿入し、食道から胃を通過させ、先端が十二指腸あるいは空腸内に存在することを確認した 場合に算定する。

(3) EDチューブを用いて経管栄養を行う場合には、区分番号「J120」鼻腔栄養(1日につき)の所定点数により算定する。

(4) 経鼻薬剤投与を行う場合は、レボドパ・カルビドパ水和物製剤を投与する目的の場合に限り算定する。なお、この場合の画像診断及び内視鏡等の費用は、当該点数の算定日に限り算定 する。

(令和4年版)
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