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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第9部 処置第1節 処置料(一般処置) > J040 局所灌流(1日につき)

J040 局所灌流(1日につき)

  1.  1 悪性腫瘍に対するもの
    4,300点
  2.  2 骨膜・骨髄炎に対するもの
    1,700点

注 局所灌流を夜間に開始し、午前0時以降に終了した場合は、1日として算定する 。

通知

(1) 開始日の翌日以降に行ったものについては、区分番号「J000」創傷処置における手術後の患者に対するものに準じて算定する。

(2) 局所灌流を夜間に開始した場合とは、午後6時以降に開始した場合をいい、終了した時間が午前0時以降であっても、1日として算定する。ただし、夜間に局所灌流を開始し、12 時間以上継続して行った場合は、2日として算定する。

(令和4年版)
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