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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第9部 処置第1節 処置料(一般処置) > J042 腹膜灌流(1日につき)

J042 腹膜灌流(1日につき)

  1.  1 連続携行式腹膜灌流
    330点
  2. 注1 導入期の14日の間に限り、導入期加算として、1日につき500点を加算する 。
  3. 2 6歳未満の乳幼児の場合は、導入期の14日の間又は15日目以降30日目までの 間に限り、注1の規定にかかわらず、乳幼児加算として、それぞれ1日につ き1,100点又は550点を加算する。
  4. 3 区分番号C102に掲げる在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定している患者 に対して行った場合には、区分番号J038に掲げる人工腎臓の実施回数と併 せて週1回に限り、算定する。
  5.  2 その他の腹膜灌流
    1,100点

通知

(1) 腹膜灌流における導入期とは、継続して連続携行式腹膜灌流を実施する必要があると判断され、当該処置の開始日より 14 日間をいうものであり、再開の場合には算定できない。

(2) 区分番号「C102」に掲げる在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定する患者に対して「1 連続携行式腹膜灌流」を行った場合には、区分番号「J038」人工腎臓の実施回数と併せ て週1回を限度として算定できる。それを超えた回数を実施した場合は、薬剤料及び特定保 険医療材料料に限り算定できる。

(3) 人工腎臓、腹膜灌流又は持続緩徐式血液濾過を同一日に実施した場合は、主たるものの所定点数のみにより算定する。

(令和4年版)
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