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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第9部 処置第1節 処置料(一般処置) > J043-4 経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換法

J043-4 経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換法

  1. J043-4 経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換法
    200点

注 区分番号J000に掲げる創傷処置、区分番号K000に掲げる創傷処理の費用 は所定点数に含まれるものとする。

通知

(1) 経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換法は、胃瘻カテーテル又は経皮経食道胃管カテーテルについて、十分に安全管理に留意し、経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換後の確認を画 像診断又は内視鏡等を用いて行った場合に限り算定する。なお、その際行われる画像診断及 び内視鏡等の費用は、当該点数の算定日にのみ、1回に限り算定する。

(2) 薬剤投与を目的として胃瘻カテーテルの交換を行った場合は、レボドパ・カルビドパ水和物製剤を投与する目的の場合に限り算定する。

(令和4年版)
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