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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第9部 処置第1節 処置料(一般処置) > J043-5 尿路ストーマカテーテル交換法

J043-5 尿路ストーマカテーテル交換法

  1. J043-5 尿路ストーマカテーテル交換法
    100点

1 区分番号J000に掲げる創傷処置、区分番号K000に掲げる創傷処理、区 分番号J043-3に掲げるストーマ処置(尿路ストーマに対して行ったものに 限る。)の費用は所定点数に含まれるものとする。

2 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。

通知

尿路ストーマカテーテル交換法は、十分に安全管理に留意し、尿路ストーマカテーテル交換後 の確認について画像診断等を用いて行った場合に限り算定する。なお、その際行われる画像診断 等の費用は、当該点数の算定日に限り、1回に限り算定する。

(令和4年版)
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