J044 救命のための気管内挿管
- J044 救命のための気管内挿管480点
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注
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。
通知
(1) 救命のための気管内挿管は、救命救急処置として特に設けられたものであり、検査若し くは麻酔のため挿管する場合又は既に挿管している気管内チューブを交換する場合は算定 できない。
(2) 救命のための気管内挿管に併せて、人工呼吸を行った場合は、区分番号「J045」人 工呼吸の所定点数を合わせて算定できる。
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すべての医療従事者の皆様に敬意を表します。
人々の健康を守っていただき、ありがとうございます。
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