J070-3 冷却痔処置(1日につき)
- J070-3 冷却痔処置(1日につき)50点
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(1) Ⅰ度又はⅡ度の内痔核の患者に対し、1日1回又は2回、かつ連続して5日以上実施した場合に 10 日間を限度として、1日につき1回算定できる。なお、当該処置に使用した冷 却痔疾治療用具については、所定点数に含まれ、別に算定できない。
(2) 冷却痔処置の請求に当たっては、内痔核の重症度について、Ⅰ度又はⅡ度のいずれに該当 するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
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すべての医療従事者の皆様に敬意を表します。
人々の健康を守っていただき、ありがとうございます。
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