J086 眼処置
- J086 眼処置25点
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注
1 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
2 点眼又は洗眼については、第1章基本診療料に含まれ、別に算定できない。
通知
(1) 所定点数には、片眼帯、巻軸帯を必要とする処置、蒸気罨法、熱気罨法、イオントフォレ ーゼ及び麻薬加算が含まれており、これらを包括して1回につき所定点数を算定する。
(2) 点眼又は洗眼は、第1章基本診療料に含まれるものであり、眼処置を算定することはで きない。
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すべての医療従事者の皆様に敬意を表します。
人々の健康を守っていただき、ありがとうございます。
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