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診療報酬点数

J089 睫毛抜去

  1.  1 少数の場合
    25点
  2. 注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
  3.  2 多数の場合
    45点

1 上眼瞼と下眼瞼についてそれぞれ処置した場合であっても1回の算定とする。

2 1日に1回に限り算定する。

通知

5~6本程度の睫毛抜去は「1」を算定する。また、「1」については、他の眼科処置又は眼 科手術に併施した場合には、その所定点数に含まれ別に算定できない。

(令和4年版)
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