第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項
- 500点
- 注 平成18年7月1日から令和4年3月31日までの間に介護老人保健施設の人員、施設及び 設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)附則第13条に規定する転換を行 って開設した介護老人保健施設(以下この表において「療養病床から転換した介護老人保 健施設」という。)に併設される保険医療機関の医師が、当該療養病床から転換した介護 老人保健施設の医師の求めに応じて入所している患者の病状が著しく変化した場合に緊急 その他やむを得ない事情により、夜間又は休日に緊急に往診を行った場合に、1日に1回、1月に4回に限り算定する。
- 薬剤 自己連続携行式腹膜灌流に用いる薬剤1調剤につき、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して 得た点数
- 注 使用薬剤の薬価は、第1章及び第2章の例による。
- 注 イ及びロの算定方法については第2章の例による。
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通知
第1部 併設保険医療機関の療養又は医療に関する事項 併設保険医療機関とは、「併設保険医療機関の取扱いについて」(平成 14 年3月8日保医
発第 0308008 号)に規定する保険医療機関をいう。
1 緊急時施設治療管理料
(1) 平成 18 年7月1日から令和4年3月 31 日までの間に介護老人保健施設の人員、施設及
び設備並びに運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 40 号)附則第 13 条に規定する転 換を行って開設した介護老人保健施設(以下「介護療養型老健施設」という。)において は、従来の介護老人保健施設の入所者より必要な医療処置等の頻度が多い患者の割合が高 いことから、緊急に医療処置等が必要となった場合にその費用について医療保険から給付 をするものである。
(2) 介護療養型老健施設の併設保険医療機関の医師が、当該介護療養型老健施設に入所中の 患者の緊急時に、当該介護療養型老健施設の医師の電話等による求めに応じ、夜間又は休 日に緊急に往診を行った場合に算定する。ただし、患者1人につき 1 日1回、1月につき 4回に限る。
(3) 患者の緊急時とは、次のいずれかの状態の患者に対して、当該介護療養型老健施設の医 師が、医師による直接の処置等が必要と判断し、かつ、やむを得ない理由で対応できない 場合のことをいう。
ア 意識障害又は昏睡
イ 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪
ウ 急性心不全(心筋梗塞を含む。)
エ ショック
オ 重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)
カ その他薬物中毒等で重篤なもの
(4) 併設保険医療機関の保険医が往診を行った場合には、往診を行った患者の状態、当該介 護療養型老健施設の医師の氏名及び往診を行った日時について診療録に記載するとともに、 診療報酬明細書の摘要欄に次の事項を記載すること。
ア 併設保険医療機関の保険医が往診を行った月に介護保険の緊急時施設療養費を算定し た場合はその日時
イ 対象患者が当該介護療養型老健施設の入所者である旨の記載
2 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料
(1) 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料は、施設入所者が、自己連続携行式腹膜灌流を行ってい る場合に、その薬剤の費用を算定するものであること。
(2) 区分番号「C102」在宅自己腹膜灌流指導管理料の算定はできないものであること。
3 施設入所者材料料
(1) 施設入所者材料料は、第2章第2部第2節第1款の在宅療養指導管理料(以下単に「在 宅療養指導管理料」という。)において算定することができるとされている特定保険医療 材料及び同節第2款の各区分に規定する加算の費用を算定するものであること。
(2) 在宅療養指導管理料の各区分に規定する指導管理料は算定できないものであること。
(3) 施設入所者材料料の算定方法は、在宅療養指導管理料の算定方法の例によるものである こと。
4 その他の診療料
(1) 施設入所者に対する診療料として併設保険医療機関が算定できるのは別紙のとおりであ ること。
(2) 特掲診療料の施設基準等第十六及び別表第十二に規定する検査等の取扱いによること。
(3) 算定できないものとされた診療料については、その診療に伴い使用した薬剤、保険医療 材料の費用についても算定できないものであること(ただし、特掲診療料の施設基準等第 十六の二及び三に掲げる内服薬、外用薬及び注射薬の費用は別に算定できる。)。また、 算定できるものとされた診療料に伴い使用した薬剤、保険医療材料の費用については、第 1章及び第2章の例により算定できるものであること。
すべての医療従事者の皆様に敬意を表します。
人々の健康を守っていただき、ありがとうございます。
