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医科 > 第第十一章 第十一 経過措置 >

第十一 経過措置

  1. 一 看護職員の確保が特に困難であると認められる保険医療機関については、第五の四の二の(2)の規定にかかわらず、当分の間は、なお従前の例によることができる。
  2. 二 当分の間は、第九の九の(1)のロ中「医師の数以上の員数」とあるのは「医師の員数以上の員数(同令第五十条の規定の適用を受ける間、この規定により有しなければならない医師の員数以上の員数)」と、第九の十四の(1)のロ、第九の十五の(1)のロ、第九の十五の二の(1)のハ及び第九の十五の三の(2)中「医師の員数以の員数」とあるのは「医師の員数以上の員数(同令第四十九条及び第五十条の規定の適用を受ける間、それぞれこれらの規定により有しなければならない医師の員数以上の員数)」と、第九の十四の(1)のハ、第九の十五の(1)のハ、第九の十五の二の(1)のニ、第九の十五の三の(3)及び第九の十六の(1)のハ中「看護師及び准看護師の員数以上の員数」とあるのは「看護師及び准看護師の員数以上の員数(医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第八号)附則第二十条の規定の適用を受ける病院にあっては、この規定の適用を受ける間、この規定により有しなければならない看護師及び准看護師の員数以上の員数)」とする。
  3. 三 平成二十六年三月三十一日において現に保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟(一般病棟入院基本料七対一入院基本料若しくは十対一入院基本料、特定機能病院入院基本料又は専門病院入院基本料を算定する病棟に限る。)に入院する特定患者(診療報酬の算定方法の一部を改正する件(平成二十六年厚生労働省告示第五十七号)による改正前の診療報酬の算定方法別表第一区分番号A100の注8に規定する特定患者をいう。)については、当分の間、医療区分3とみなす。
  4. 四 平成三十年三月三十一日において、当該保険医療機関と同一建物内に特別養護老人ホーム、介護老人保健施設又は介護療養型医療施設を設置している保険医療機関については、第八の一の(1)のヘの②、第八の一の(2)のイ((1)のヘの②に限る。)及び第八の一の(3)のイ((1)のヘの②に限る。)に該当するものとみなす。
  5. 五 令和四年三月三十一日において現に次の(1)から(16)までに掲げる診療料に係る届出を行っている病棟又は病室については、同年九月三十日までの間に限り、次の(1)から(16)までに掲げる区分に応じ、当該各(1)から(16)までに定める基準に該当するものとみなす。
  6. (1) 急性期一般入院料1 第五の二の(1)のイの②の1又は2
  7. (2) 急性期一般入院料2 第五の二の(1)のイの③の1又は2
  8. (3) 急性期一般入院料3 第五の二の(1)のイの④の1又は2
  9. (4) 急性期一般入院料4 第五の二の(1)のイの⑤の1又は2
  10. (5) 急性期一般入院料5 第五の二の(1)のイの⑥
  11. (6) 結核病棟入院基本料の七対一入院基本料 第五の四の(1)のイの③
  12. (7) 特定機能病院入院基本料の一般病棟の七対一入院基本料 第五の五の(1)のイの①の4
  13. (8) 特定機能病院入院基本料の注5のイ 第五の五の(4)のイの②
  14. (9) 特定機能病院入院基本料の注5のロ 第五の五の(4)のロの②
  15. (10) 特定機能病院入院基本料の注5のハ 第五の五の(4)のハの②
  16. (11) 専門病院入院基本料の七対一入院基本料 第五の六の(2)のイの④
  17. (12) 専門病院入院基本料の注3のイ 第五の六の(3)のイの②
  18. (13) 専門病院入院基本料の注3のロ 第五の六の(3)のロの②
  19. (14) 専門病院入院基本料の注3のハ 第五の六の(3)のロの②
  20. (15) 地域包括ケア病棟入院料 第九の十一の二の(1)のハ
  21. (16) 特定一般病棟入院料の注7 第九の十九の(5)のロの①又は②
  22. 六 令和四年三月三十一日において現に急性期一般入院料1に係る届出を行っている病棟(許可病床数が二百床以上四百床未満の保険医療機関の病棟に限る。)に係る第五の二の(1)のイの②の適用については、同年十二月三十一日までの間に限り、なお従前の例によることができる。
  23. 七 令和四年三月三十一日において現に急性期一般入院料6に係る届出を行っている病棟については、同年九月三十日までの間に限り、第五の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
  24. 八 令和四年三月三十一日において現に次の(1)から(6)までに掲げる診療料に係る届出を行っている病棟又は病室(許可病床数が二百床以上の保険医療機関の病棟又は病室に限る。)については、令和五年三月三十一日までの間に限り、次の(1)から(6)までに掲げる区分に応じ、当該各(1)から(6)までに定める基準に該当するものとみなす。
  25. (1) 地域一般入院基本料 第五の二の(1)のロの①の4
  26. (2) 専門病院入院基本料(十三対一入院基本料に限る。) 第五の六の(2)のハの④
  27. (3) 障害者施設等入院基本料 第五の七の(1)のロ
  28. (4) 特殊疾患入院医療管理料 第九の八の(1)のヘ
  29. (5) 特殊疾患病棟入院料第九の十二の(1)のヘ又は(2)のイの②若しくはロの②((1)のヘに限る。)
  30. (6) 緩和ケア病棟入院料第九の十三の(1)のヲ
  31. 九 令和四年三月三十一日において現に次の(1)から(6)までに掲げる診療料に係る届出を行っている病棟又は病室(許可病床数が二百床未満の保険医療機関の病棟又は病室に限る。)については、令和六年三月三十一日までの間に限り、次の(1)から(6)までに掲げる区分に応じ、当該各(1)から-6までに定める基準に該当するものとみなす。
  32. (1) 地域一般入院基本料 第五の二の(1)のロの①の4
  33. (2) 専門病院入院基本料 (十三対一入院基本料に限る。)第五の六の(2)のハの④
  34. (3) 障害者施設等入院基本料 第五の七の(1)のロ
  35. (4) 特殊疾患入院医療管理料 第九の八の(1)のヘ
  36. (6) 緩和ケア病棟入院料 第九の十三の(1)のヲ
  37. 十 令和四年三月三十一日において現に次の(1)から(8)までに掲げる規定に係る届出を行っている病棟又は病室について、急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)、専門病院入院基本料(十三対一入院基本料を除く。)、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4まで又は地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟若しくは地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室のいずれも有しない保険医療機関であって、地域一般入院基本料、療養病棟入院料1若しくは2、療養病棟入院基本料の注11、専門病院入院基本料(十三対一入院基本料に限る。)、障害者施設等入院基本料、回復期リハビリテーション病棟入院料5、特殊疾患病棟入院料若しくは緩和ケア病棟入院料を算定する病棟又は特殊疾患入院医療管理料を算定する病室のいずれかを有するもののうち、これらの病棟又は病室の病床数の合計が当該保険医療機関において二百床未満であり、かつ、データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものに限り、当分の間、次の(1)から(8)までに掲げる区分に応じ、当該各(1)から(8)までに定めるものに該当するものとみなす。
  38. (1) 地域一般入院基本料 第五の二の(1)のロの①の4
  39. (2) 療養病棟入院基本料 第五の三の(1)のイの⑧
  40. (3) 専門病院入院基本料 十三対一入院基本料に限る。)第五の六の(2)のハの④
  41. (4) 障害者施設等入院基料 第五の七の(1)のロ
  42. (5) 特殊疾患入院医療管料 第九の八の(1)のヘ
  43. (6) 回復期リハビリテーョン病棟入院料5 第九の十の(6)
  44. (7) 特殊疾患病棟入院料 第九の十二の(1)のヘ又は(2)のイの②若しくはロの②((1)のヘに限る。)
  45. (8) 緩和ケア病棟入院料 第九の十三の(1)のヲ
  46. 十一 令和四年三月三十一日において現に精神科救急入院料に係る届出を行っている病棟については、令和六年三月三十一日までの間に限り、第九の十四の(1)のルに該当するものとみなす。
  47. 十二 令和四年三月三十一日において現に有床診療所入院基本料に係る届出を行っている診療所については、同年九月三十日までの間に限り、第六の二の(2)のロの②に該当するものとみなす。
  48. 十三 令和四年三月三十一日において現に総合入院体制加算に係る届出を行っている保険医療機関については、同年九月三十日までの間に限り、第八の一の(1)のチ、(2)のイ((1)のチに限る。)又は(3)のホに該当するものとみなす。
  49. 十四 令和四年三月三十一日において現に急性期看護補助体制加算に係る届出を行っている保険医療機関(急性期一般入院料7又は十対一入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)については、同年九月三十日までの間に限り、第八の七の三の(1)のヘ、(2)((1)のヘに限る。)、(3)のロ((1)のヘに限る。)又は(4)のロ((1)のヘに限る。)に該当するものとみなす。
  50. 十五 令和四年三月三十一日において現に看護職員夜間配置加算に係る届出を行っている保険医療機関(急性期一般入院料7又は十対一入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)については、同年九月三十日までの間に限り、第八の七の四の(1)のニ、(2)((1)のニに限る。)又は(3)のロ((1)のニに限る。)に該当するものとみなす。
  51. 十六 令和四年三月三十一日において現に看護補助加算1に係る届出を行っている保険医療機関(地域一般入院料1若しくは地域一般入院料2又は十三対一入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)については、同年九月三十日までの間に限り、第八の十三の(1)のハに該当するものとみなす。
  52. 十七 令和四年三月三十一日において現に精神科急性期医師配置加算1に係る届出を行っている保険医療機関については、令和五年三月三十一日までの間に限り、第八の三十五の九の(2)のニに該当するものとみなす。
  53. 十八 令和四年三月三十一日において現に救命救急入院料1又は3に係る届出を行っている病棟については、同年九月三十日までの間に限り、第九のニの(1)のイの⑤に該当するものとみなす。
  54. 十九 令和四年三月三十一日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料1、回復期リハビリテーション病棟入院料2、回復期リハビリテーション病棟入院料3又は回復期リハビリテーション病棟入院料4に係る届出を行っている病棟については、同年九月三十日までの間に限り、第九の十の(2)のホ、(3)((2)のホに限る。す。
  55. 二十 令和四年三月三十一日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料5又は6に係る届出を行っている病棟については、令和五年三月三十一日までの間に限り、第九の十の規定にかかわらず、なお従前の例によることができるに該当するものとみな
  56. 二十一 令和四年三月三十一日において現に地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている保険医療機関の病棟又は病室(当該病棟又は病室に係る病床が療養病床であるものに限る。)については、同年九月三十日までの間に限り、第九の十一の二の(10)に該当するものとみなす。
  57. 二十二 令和四年三月三十一日において現に地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟を有する保険医療機関(許可病床数が二百床以上四百床未満のものに限る。)については、同年九月三十日までの間に限り、第九の十一の二の(4)のニ又は(8)のホに該当するものとみなす。
  58. 二十三 令和四年三月三十一日において現に地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟又は病室については、同年九月三十日までの間に限り、第九の十一の二の(2)のロ、(3)のイ、(4)のロ((2)のロに限る。)、(5)のイ((3)のイに限る。)、(6)のロ、(7)のハ、(8)のホ又は(9)のハに該当するものとみなす。
  59. 二十四 令和四年三月三十一日において現に地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟又は病室については、同年九月三十日までの間に限り、第九の十一の二の(2)のハ、(3)のロ、(6)のイ((2)のハに限る。)又は(7)のロ((3)のロに限る。)に該当するものとみなす。
  60. 二十五 令和四年三月三十一日において現に地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟又は病室については、同年九月三十日までの間に限り、第九の十一の二の(2)のニ、(3)のハ、(6)のイ((2)のニに限る。)又は(7)のロ((3)のハに限る。)に該当するものとみなす。
  61. 二十六 令和四年三月三十一日において現に地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟又は病室については、同年九月三十日までの間に限り、第九の十一の二の(4)のハ、(5)のロ、(8)のハ又は(9)のロに該当するものとみなす。
  62. 二十七 令和四年三月三十一日において現に地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟又は病室を有する保険医療機関については、同年九月三十日までの間に限り、第九の十一の二の(23)に該当しないものとみなす。
  63. 二十八 令和四年三月三十一日において現に旧医科点数表の精神科救急入院料に係る届出を行っている病棟については、令和五年三月三十一日までの間に限り、第八の三十五の九の(2)のニに該当するものとみなす。
  64. 二十九 令和四年三月三十一日において現に旧医科点数表の精神科救急入院料に係る届出を行っている病棟については、同年九月三十日までの間に限り、第九の十四の(7)のイの①、ロの①(イの①に限る。)又はハの①(イの①に限る。)に該当するものとみなす。
  65. 三十 令和四年三月三十一日において現に旧医科点数表の回復期リハビリテーション病棟入院料に係る届出を行っている病棟(特定機能病院の病棟に限る。)については、同年九月三十日までの間に限り、第九の二十一の規定に該当するものとみなす。
 

別表第一から別表第十五までを次のように改める。

 

別表第一 地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る手術

  1. J013 口腔内消炎手術(顎炎又は顎骨骨髄炎等に限る。)
  2. J016 口腔底悪性腫瘍手術
  3. J018 舌悪性腫瘍手術
  4. J031 口唇悪性腫瘍手術
  5. J032 口腔、顎、顔面悪性腫瘍切除術
  6. J035 頬粘膜悪性腫瘍手術
  7. J036 術後性上顎嚢胞摘出術
  8. J039 上顎骨悪性腫瘍手術
  9. J042 下顎骨悪性腫瘍手術
  10. J043 顎骨腫瘍摘出術
  11. J066 歯槽骨骨折観血的整復術
  12. J068 上顎骨折観血的手術
  13. J069 上顎骨形成術
  14. J070 頬骨骨折観血的整復術
  15. J072 下顎骨折観血的手術
  16. J072ー2 下顎関節突起骨折観血的手術
  17. J075 下顎骨形成術
  18. J076 顔面多発骨折観血的手術
  19. J087 上顎洞根治手術
 

別表第二 平均在院日数の計算対象としない患者

  1. 一 精神科身体合併症管理加算を算定する患者
  2. 二 救命救急入院料(広範囲熱傷特定集中治療管理料に限る。)を算定する患者
  3. 三 特定集中治療室管理料(広範囲熱傷特定集中治療管理料に限る。)を算定する患者
  4. 四 小児特定集中治療室管理料を算定する患者
  5. 五 新生児特定集中治療室管理料を算定する患者
  6. 六 総合周産期特定集中治療室管理料を算定する患者
  7. 七 新生児治療回復室入院医療管理料を算定する患者
  8. 八 一類感染症患者入院医療管理料を算定する患者
  9. 九 特殊疾患入院医療管理料を算定する患者
  10. 十 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者
  11. 十一 地域包括ケア病棟入院料を算定する患者
  12. 十二 特殊疾患病棟入院料を算定する患者
  13. 十三 緩和ケア病棟入院料を算定する患者
  14. 十四 精神科救急急性期医療入院料を算定する患者
  15. 十五 精神科救急・合併症入院料を算定する患者
  16. 十六 精神科急性期治療病棟入院料を算定する患者
  17. 十七 児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する患者
  18. 十八 精神療養病棟入院料を算定する患者
  19. 十八の二 地域移行機能強化病棟入院料を算定する患者
  20. 十八の三 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する患者
  21. 十九 一般病棟(一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料を算定する病棟を除く。)に入院した日から起算して九十日を超えて入院している患者であって、医科点数表第一章第二部第一節障害者施設等入院基本料の注5に規定する厚生労働大臣の定める状態等にあるもの
  22. 二十 一般病棟に入院した日から起算して九十日を超えて入院している患者であって、医科点数表第一章第二部第一節一般病棟入院基本料の注11、特定機能病院入院基本料の注9又は専門病院入院基本料の注8の規定により療養病棟入院料1の例により算定している患者
  23. 二十一 認知症治療病棟入院料を算定している患者
  24. 二十二 短期滞在手術等基本料1及び3(入院した日から起算して五日までの期間に限る。)を算定している患者
  25. 二十三 診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を有する病院において、別表第十一の三に規定する手術、検査又は放射線治療を行った患者(入院した日から起算して五日までに退院した患者に限る。)
  26. 二十四 別表第十一の一に規定する手術又は検査を行った患者
 

別表第三 看護配置基準の計算対象としない治療室、病室又は専用施設

  1. 一 救命救急入院料に係る治療室
  2. 二 特定集中治療室管理料に係る治療室
  3. 三 ハイケアユニット入院医療管理料に係る治療室
  4. 四 脳卒中ケアユニット入院医療管理料に係る治療室
  5. 五 小児特定集中治療室管理料に係る治療室
  6. 六 新生児特定集中治療室管理料に係る治療室
  7. 七 総合周産期特定集中治療室管理料に係る治療室
  8. 八 新生児治療回復室入院医療管理料に係る治療室
  9. 九 一類感染症患者入院医療管理料に係る治療室
  10. 十 短期滞在手術等基本料1に係る回復室
  11. 十一 外来腫瘍化学療法診療料又は外来化学療法加算に係る専用施設
 

別表第四 厚生労働大臣が定める状態等にある患者

  1. 一 難病患者等入院診療加算を算定する患者
  2. 二 重症者等療養環境特別加算を算定する患者
  3. 三 重度の肢体不自由者(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。)、脊髄損傷等の重度障害者(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。)、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等
  4. 四 悪性新生物に対する治療(重篤な副作用のおそれがあるもの等に限る。)を実施している状態にある患者
  5. 五 観血的動脈圧測定を実施している状態にある患者
  6. 六 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を実施している状態にある患者(患者の入院の日から起算して百八十日までの間に限る。)
  7. 七 ドレーン法又は胸腔若しくは腹腔の洗浄を実施している状態にある患者
  8. 八 頻回に喀痰吸引及び干渉低周波去痰器による喀痰排出を実施している状態にある患者
  9. 九 人工呼吸器を使用している状態にある患者
  10. 十 人工腎臓、持続緩徐式血液濾過又は血漿交換療法を実施している状態にある患者
  11. 十一 全身麻酔その他これに準ずる麻酔を用いる手術を実施し、当該疾病に係る治療を継続している状態(当該手術を実施した日から起算して三十日までの間に限る。)にある患者
 

別表第五 特定入院基本料、療養病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料の注6及び注12の点数並びに有床診療所療養病床入院基本料に含まれる画像診断及び処置並びにこれらに含まれない除外

  1. 薬剤・注射薬
  2. 一 これらに含まれる画像診断
  3. 写真診断(単純撮影(エックス線診断料に係るものに限る。)に限る。)
  4. 撮影(単純撮影(エックス線診断料に係るものに限る。)に限る。)
  5. 二 これらに含まれる処置
  6. 創傷処置(手術日から起算して十四日以内の患者に対するものを除く。)
  7. 喀痰吸引
  8. 摘便
  9. 酸素吸入
  10. 酸素テント
  11. 皮膚科軟膏処置
  12. 膀胱洗浄
  13. 留置カテーテル設置
  14. 導尿
  15. 膣洗浄
  16. 眼処置
  17. 耳処置
  18. 耳管処置
  19. 鼻処置
  20. 口腔、咽頭処置
  21. 間接喉頭鏡下喉頭処置
  22. ネブライザ
  23. 超音波ネブライザ
  24. 介達牽引
  25. 消炎鎮痛等処置
  26. 鼻腔栄養
  27. 長期療養患者褥瘡等処置
  28. 三 これらに含まれない除外薬剤(特定入院基本料に係る場合を除く。)
  29. 抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)、HIFーPH阻害剤(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)及び疼痛コントロールのための医療用麻薬
  30. 四 これらに含まれない注射薬(特定入院基本料に係る場合を除く。)
  31. 抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)、エリスロポエチン(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)、ダルベポエチン(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)、エポエチンベータペゴル(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)及び疼痛コントロールのための医療用麻薬
 

別表第五の一の二 特定入院基本料、療養病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料の注6及び注12の点数並びに有床診療所療養病床入院基本料に含まれない除外薬剤・注射薬並びに特殊疾患入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料、認知症治療病棟入院料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の除外薬剤・注射薬

  1. インターフェロン製剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するものに限る。)
  2. 抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)
  3. 血友病の治療に係る血液凝固因子製剤及び血液凝固因子抗体迂う回活性複合体
 

別表第五の一の三 地域包括ケア病棟入院料、特定一般病棟入院料及び短期滞在手術等基本料の除外

  1. 薬剤・注射薬
  2. 抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)、疼痛コントロールのための医療用麻薬、エリスロポエチン(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)、ダルベポエチン(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)、エポエチンベータペゴル(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)、HIFーPH阻害剤(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)、インターフェロン製剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するものに限る。)、抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)及び血友病の治療に係る血液凝固因子製剤及び血液凝固因子抗体迂回活性複合体
 

別表第五の一の四 精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料及び精神科救急・合

  1. 併症入院料の除外薬剤・注射薬
  2. インターフェロン製剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するものに限る。)
  3. 抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)
  4. 血友病の治療に係る血液凝固因子製剤及び血液凝固因子抗体迂回活性複合体
  5. クロザピン(治療抵抗性統合失調症治療指導管理料を算定しているものに対して投与された場合に限る。)
  6. 持続性抗精神病注射薬剤(投与開始日から起算して六十日以内に投与された場合に限る。)
 

別表第五の一の五 精神療養病棟入院料及び地域移行機能強化病棟入院料の除外薬剤・注射薬

  1. インターフェロン製剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するものに限る。)
  2. 抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)
  3. 血友病の治療に係る血液凝固因子製剤及び血液凝固因子抗体迂回活性複合体
  4. クロザピン(治療抵抗性統合失調症治療指導管理料を算定しているものに対して投与された場合に限る。)
  5. 持続性抗精神病注射薬剤(投与開始日から起算して六十日以内に投与された場合に限る。)
 

別表第五の二 療養病棟入院基本料の入院料A、入院料B及び入院料C並びに有床診療所療養病床入

  1. 院基本料の入院基本料Aに係る疾患及び状態
  2. 一対象疾患の名称
  3. スモン
  4. 二対象となる状態
  5. 医師及び看護職員により、常時、監視及び管理を実施している状態
  6. 中心静脈注射を実施している状態
  7. 二十四時間持続して点滴を実施している状態
  8. 人工呼吸器を使用している状態
  9. ドレーン法又は胸腔若しくは腹腔の洗浄を実施している状態
  10. 気管切開又は気管内挿管が行われており、かつ、発熱を伴う状態
  11. 酸素療法を実施している状態(密度の高い治療を要する状態に限る。)
  12. 感染症の治療の必要性から隔離室での管理を実施している状態
 

別表第五の三 療養病棟入院基本料の入院料D、入院料E及び入院料F並びに有床診療所療養病床入院基本料の入院基本料B及び入院基本料Cに係る疾患及び状態等

  1. 一 対象疾患の名称
  2. 筋ジストロフィー症
  3. 多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度の状態に限る。))その他の指定難病等(スモンを除く。)
  4. 脊髄損傷(頸椎損傷を原因とする麻痺が四肢全てに認められる場合に限る。)
  5. 慢性閉塞性肺疾患(ヒュー・ジョーンズの分類がⅤ度の状態に該当する場合に限る。)
  6. 悪性腫瘍(医療用麻薬等の薬剤投与による疼痛コントロールが必要な場合に限る。)
  7. 二 対象となる状態
  8. 肺炎に対する治療を実施している状態
  9. 尿路感染症に対する治療を実施している状態
  10. 傷病等によるリハビリテーションが必要な状態(原因となる傷病等の発症後、三十日以内の場合で、実際にリハビリテーションを行っている場合に限る。)
  11. 脱水に対する治療を実施している状態かつ発熱を伴う状態
  12. 消化管等の体内からの出血が反復継続している状態箇所以上に認められる場合に限る。)
  13. 末梢循環障害による下肢末端の開放創に対する治療を実施している状態
  14. せん妄に対する治療を実施している状態
  15. うつ症状に対する治療を実施している状態
  16. 他者に対する暴行が毎日認められる状態
  17. 人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、腹膜灌流又は血漿交換療法を実施している状態
  18. 経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われており、かつ、発熱又は嘔吐を伴う状態
  19. 一日八回以上の喀痰吸引を実施している状態
  20. 気管切開又は気管内挿管が行われている状態(発熱を伴う状態を除く。)
  21. 頻回の血糖検査を実施している状態
  22. 創傷(手術創や感染創を含む。)、皮膚潰瘍又は下腿若しくは足部の蜂巣炎、膿等の感染症に
  23. 対する治療を実施している状態
  24. 酸素療法を実施している状態(密度の高い治療を要する状態を除く。)
  25. 三 対象となる患者
  26. 次に掲げる保険医療機関の療養病棟であって、平成十八年六月三十日において現に特殊疾患療養病棟入院料又は特殊疾患入院施設管理加算を算定するものに入院している患者(重度の肢体不自由児(者)又は知的障害者に限る。)
  27. (1) 児童福祉法第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児を入所させるものに限る。)
  28. (2) 児童福祉法第六条の二の二第三項に規定する指定発達支援医療機関
  29. (3) 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項に規定する指定医療機関
 

別表第五の四 療養病棟入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料の注4に規定する厚生労働大臣が定める状態

  1. ADL区分三の状態
 

別表第六 難病患者等入院診療加算に係る疾患及び状態

  1. 一 対象疾患の名称
  2. 多発性硬化症
  3. 重症筋無力症
  4. スモン
  5. 筋萎縮性側索硬化症
  6. 脊髄小脳変性症
  7. ハンチントン病
  8. パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病)
  9. 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群)
  10. プリオン病
  11. 亜急性硬化性全脳炎
  12. ライソゾーム病
  13. 副腎白質ジストロフィー脊髄性筋萎縮症
  14. 球脊髄性筋萎縮症
  15. 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
  16. メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症(開胸心手術又は直腸悪性腫瘍手術の後に発症したものに限る。)
  17. 後天性免疫不全症候群(HIV感染を含む。)
  18. 多剤耐性結核
  19. 二 対象となる状態
  20. (1) 多剤耐性結核以外の疾患を主病とする患者にあっては、当該疾患を原因として日常生活動作に著しい支障を来している状態(後天性免疫不全症候群(HIV感染を含む。)については当該疾患に罹患している状態に、パーキンソン病についてはホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度の状態に限る。)
  21. (2) 多剤耐性結核を主病とする患者にあっては、治療上の必要があって、適切な陰圧管理を行うために必要な構造及び設備を有する病室に入院している状態
 

別表第六の二 厚生労働大臣が定める地域

  1. 一 北海道江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町及び奥尻町の地域
  2. 二 北海道日高町、平取町、新冠町、浦河町、様似町、えりも町及び新ひだか町の地域
  3. 三 北海道稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町及び幌延町の地域
  4. 四 北海道帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町及び浦幌町の地域
  5. 五 北海道根室市、別海町、中標津町、標津町及び羅臼町の地域
  6. 六 青森県五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、深浦町、鶴田町及び中泊町の地域
  7. 七 青森県むつ市、大間町、東通村、風間浦村及び佐井村の地域
  8. 八 岩手県花巻市、北上市、遠野市及び西和賀町の地域
  9. 九 岩手県大船渡市、陸前高田市及び住田町の地域
  10. 十 岩手県宮古市、山田町、岩泉町及び田野畑村の地域
  11. 十一 岩手県久慈市、普代村、野田村及び洋野町の地域
  12. 十二 秋田県北秋田市及び上小阿仁村の地域
  13. 十三 秋田県大仙市、仙北市及び美郷町の地域
  14. 十四 秋田県湯沢市、羽後町及び東成瀬村の地域
  15. 十五 山形県新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村及び戸沢村の地域
  16. 十六 東京都大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村及び小笠原村の地域
  17. 十七 新潟県十日町市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町及び津南町の地域
  18. 十八 新潟県佐渡市の地域
  19. 十九 福井県大野市及び勝山市の地域
  20. 二十 山梨県市川三郷町、早川町、身延町、南部町及び富士川町の地域
  21. 二十一 長野県木曽郡の地域
  22. 二十二 長野県大町市及び北安曇野郡の地域
  23. 二十三 岐阜県高山市、飛騨市、下呂市及び白川村の地域
  24. 二十四 愛知県新城市、設楽町、東栄町及び豊根村の地域
  25. 二十五 滋賀県長浜市及び米原市の地域
  26. 二十六 滋賀県高島市の地域
  27. 二十七 兵庫県豊岡市、養父市、朝来市、香美町及び新温泉町の地域
  28. 二十八 奈良県五條市、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村及び東吉野村の地域
  29. 二十九 島根県雲南市、奥出雲町及び飯南町の地域
  30. 三十 島根県大田市及び邑智郡の地域
  31. 三十一 島根県海士町、西ノ島町、知夫村及び隠岐の島町の地域
  32. 三十二 香川県小豆郡の地域
  33. 三十三 長崎県五島市の地域
  34. 三十四 長崎県小値賀町及び新上五島町の地域
  35. 三十五 長崎県壱岐市の地域
  36. 三十六 長崎県対馬市の地域
  37. 三十七 鹿児島県西之表市及び熊毛郡の地域
  38. 三十八 鹿児島県奄美市及び大島郡の地域
  39. 三十九 沖縄県宮古島市及び多良間村の地域
  40. 四十 沖縄県石垣市、竹富町及び与那国町の地域
  41. 上記のほか、離島振興法第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域、奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島の地域、小笠原諸島振興開発特別措置法第四条第一項に規定する小笠原諸島の地域及び沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島の地域に該当する地域
 

別表第六の三 ハイリスク妊娠管理加算の対象患者

  1. 妊娠二十二週から三十二週未満の早産の患者
  2. 妊娠高血圧症候群重症の患者
  3. 前置胎盤(妊娠二十八週以降で出血等の症状を伴うものに限る。)の患者
  4. 妊娠三十週未満の切迫早産(子宮収縮、子宮出血、頸管の開大、短縮又は軟化のいずれかの兆候を示すもの等に限る。)の患者
  5. 多胎妊娠の患者
  6. 子宮内胎児発育遅延の患者
  7. 心疾患(治療中のものに限る。)の患者
  8. 糖尿病(治療中のものに限る。)の患者
  9. 甲状腺疾患(治療中のものに限る。)の患者
  10. 腎疾患(治療中のものに限る。)の患者
  11. 膠原病(治療中のものに限る。)の患者
  12. 特発性血小板減少性紫斑病(治療中のものに限る。)の患者
  13. 白血病(治療中のものに限る。)の患者
  14. 血友病(治療中のものに限る。)の患者
  15. 出血傾向のある状態(治療中のものに限る。)の患者
  16. HIV陽性の患者
  17. Rh不適合の患者
  18. 当該妊娠中に帝王切開術以外の開腹手術を行った患者又は行う予定のある患者
  19. 精神疾患の患者(精神療法が実施されているものに限る。)
 

別表第七 ハイリスク分娩べ等管理加算の対象患者

  1. 一 ハイリスク分娩べ管理加算の対象患者
  2. 妊娠二十二週から三十二週未満の早産の患者
  3. 四十歳以上の初産婦である患者
  4. 分娩べ前のBMIが三十五以上の初産婦である患者
  5. 妊娠高血圧症候群重症の患者
  6. 常位胎盤早期剥は離の患者
  7. 前置胎盤(妊娠二十八週以降で出血等の症状を伴うものに限る。)の患者
  8. 双胎間輸血症候群の患者
  9. 多胎妊娠の患者
  10. 子宮内胎児発育遅延の患者
  11. 心疾患(治療中のものに限る。)の患者
  12. 糖尿病(治療中のものに限る。)の患者
  13. 特発性血小板減少性紫斑病(治療中のものに限る。)の患者
  14. 白血病(治療中のものに限る。)の患者
  15. 血友病(治療中のものに限る。)の患者
  16. 出血傾向のある状態(治療中のものに限る。)の患者
  17. HIV陽性の患者
  18. 当該妊娠中に帝王切開術以外の開腹手術を行った患者又は行う予定のある患者
  19. 精神疾患の患者(精神療法が実施されているものに限る。)
  20. 二 地域連携分娩管理加算の対象患者
  21. 四十歳以上の初産婦である患者
  22. 子宮内胎児発育遅延(重度のものを除く。)の患者
  23. 糖尿病(治療中のものに限る。)の患者
  24. 精神疾患の患者(精神療法が実施されているものに限る。)
 

別表第七の二 精神科身体合併症管理加算の対象患者

  1. 呼吸器系疾患(肺炎、喘息発作、肺気腫、間質性肺炎の急性増悪、肺塞栓又は気胸)の患者
  2. 心疾患(New York Heart Association の心機能分類のⅢ度、Ⅳ度相当の心不全、虚血性心疾患又はモニター監視を必要とする不整脈)の患者
  3. 手術又は直達・介達牽引を要する骨折の患者
  4. 脊髄損傷の患者
  5. 重篤な内分泌・代謝性疾患(インスリン投与を要する糖尿病、専門医の診療を要する内分泌疾患
  6. 又は肝硬変に伴う高アンモニア血症)の患者
  7. 重篤な栄養障害(BodyMassIndex15未満の摂食障害)の患者
  8. 意識障害(急性薬物中毒、アルコール精神障害、電解質異常、代謝性疾患によるせん妄等)の患者
  9. 全身感染症(結核、後天性免疫不全症候群、梅毒1期、2期又は敗血症)の患者
  10. 中枢神経系の感染症(髄膜炎、脳炎等)の患者
  11. 急性腹症(消化管出血、イレウス等)の患者
  12. 劇症肝炎又は重症急性膵炎の患者
  13. 悪性症候群又は横紋筋融解症の患広範囲(半肢以上)熱傷の患者
  14. 手術、化学療法若しくは放射線療透析導入時の患者
  15. 重篤な血液疾患(ヘモグロビン7g/dl以下の貧血又は頻回に輸血を要する状態)の患者
  16. 急性かつ重篤な腎疾患(急性腎不全、ネフローゼ症候群又は糸球体腎炎)の患者
  17. 手術室での手術を必要とする状態の患者膠原病(専門医による管理を必要とする状態に限る。)の患者
  18. 妊産婦である患者
  19. 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項に規定する指定難病の患者(同法第七条第四項に規定する医療受給者証を交付されているもの(同条第一項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとして診断を受けたものを含む。)に限る。)
 

別表第八 一類感染症患者入院医療管理料の対象患者

  1. 一 感染症法第六条第九項に規定する新感染症又は同条第二項に規定する一類感染症に罹り患している患者
  2. 二 前号の感染症の疑似症患者又は無症状病原体保有者
 

別表第九 回復期リハビリテーションを要する状態及び算定上限日数

  1. 一 脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント手術後、脳腫瘍、脳炎、急性脳症、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷等の発症後若しくは手術後の状態又は義肢装着訓練を要する状態(算定開始日から起算して百五十日以内。ただし、高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害、重度の頸髄損傷及び頭部外傷を含む多部位外傷の場合は、算定開始日から起算して百八十日以内)
  2. 二 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節若しくは膝関節の骨折又は二肢以上の多発骨折の発症後又は手術後の状態(算定開始日から起算して九十日以内)
  3. 三 外科手術又は肺炎等の治療時の安静により廃用症候群を有しており、手術後又は発症後の状態(算定開始日から起算して九十日以内)
  4. 四 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経、筋又は靱帯損傷後の状態(算定開始日から起算して六十日以内)
  5. 五 股関節又は膝関節の置換術後の状態(算定開始日から起算して九十日以内)
  6. 六 急性心筋梗塞、狭心症発作その他急性発症した心大血管疾患又は手術後の状態(算定開始日から起算して九十日以内)
 

別表第九の二 回復期リハビリテーションを要する状態

  1. 一 脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント手術後、脳腫瘍、脳炎、急性脳症、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷等の発症後若しくは手術後の状態又は義肢装着訓練を要する状態
  2. 二 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節若しくは膝関節の骨折又は二肢以上の多発骨折の発症後又は手術後の状態
  3. 三 外科手術又は肺炎等の治療時の安静により廃用症候群を有しており、手術後又は発症後の状態
  4. 四 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経、筋又は靱帯損傷後の状態
  5. 五 股関節又は膝関節の置換術後の状態
  6. 六 急性心筋梗塞、狭心症発作その他急性発症した心大血管疾患又は手術後の状態
 

別表第九の三 回復期リハビリテーション病棟入院料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料における別に厚生労働大臣が定める費用

  1. 入院中の患者に対する心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料であって一日につき六単位を超えるもの(特掲診療料の施設基準等別表第九の三に規定する脳血管疾患等の患者であって発症後六十日以内のものに対して行ったものを除く。)の費用(当該保険医療機関における回復期リハビリテーション病棟又は特定機能病院リハビリテーション病棟においてリハビリテーションの提供実績を相当程度有するとともに、効果に係る相当程度の実績が認められない場合に限る。)
 

別表第十 精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料及び精神科救急・合併症入院料の対象患者

  1. 一 精神科救急急性期医療入院料の対象患者
  2. (1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第二十九条第一項又は第二十九条の二第一項の規定により入院する患者
  3. (2) (1)以外の患者であって、精神科救急急性期医療入院料に係る病棟に入院する前三月間において保険医療機関(当該病棟を有する保険医療機関を含む。)の精神病棟に入院(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定による入院(以下「医療観察法入院」という。)を除く。)をしたことがない患者
  4. (3) 精神科救急急性期医療入院料の届出を行っている病棟を有する保険医療機関に入院している患者のうち、(1)又は(2)以外の患者であって、治療抵抗性統合失調症治療薬による治療を行うために当該病棟に転棟するもの
  5. 二 精神科急性期治療病棟入院料の対象患者
  6. (1) 精神科急性期治療病棟に入院する前三月間において保険医療機関(当該病棟を有する保険医療機関を含む。)の精神病棟に入院(医療観察法入院を除く。)をしたことがない患者
  7. (2) 精神科急性期治療病棟を有する保険医療機関に入院している患者であって、急性増悪のため
  8. 当該病棟における治療が必要なもの
  9. (3) 精神科急性期治療病棟入院料の届出を行っている病棟を有する保険医療機関に入院している患者のうち、(1)又は(2)以外の患者であって、治療抵抗性統合失調症治療薬による治療を行うために当該病棟に転棟するもの
  10. 三 精神科救急・合併症入院料の対象患者
  11. (1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第二十九条第一項又は第二十九条の二第一項の規定により入院する患者
  12. (2) (1)以外の患者であって、精神科救急・合併症入院料に係る病棟に入院する前三月間において保険医療機関(当該病棟を有する保険医療機関を含む。)の精神病棟(精神病床のみを有する保険医療機関の精神病棟を除く。)に入院(医療観察法入院を除く。)をしたことがない患者
  13. (3) (2)にかかわらず、当該病棟における治療中に、当該保険医療機関においてより高度な管理を行った後、再度、当該病棟において治療を行う患者
  14. (4) 精神科救急・合併症入院料の届出を行っている病棟を有する保険医療機関に入院している患者のうち、(1)、(2)又は(3)以外の患者であって、治療抵抗性統合失調症治療薬による治療を行うために当該病棟に転棟するもの
 

別表第十一 短期滞在手術等基本料に係る手術等

  1. 一 短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査
  2. D287 内分泌負荷試験1下垂体前葉負荷試験イ成長ホルモン(GH)(一連として)
  3. D291ー2 小児食物アレルギー負荷検査
  4. K005 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)3長径四センチメートル以上(六歳未満に限る。)
  5. K006 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)3長径六センチメートル以上十二センチメートル未満(六歳未満に限る。)
  6. K006 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)4長径十二センチメートル以上(六歳未満に限る。)
  7. K008 腋臭症手術
  8. K030 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術2手、足(手に限る。)
  9. K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術4鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他(手に限る。)
  10. K068 半月板切除術
  11. K068ー2 関節鏡下半月板切除術
  12. K070 ガングリオン摘出術 1 手、足、指(手、足)(手に限る。)
  13. K093 手根管開放手術
  14. K093ー2 関節鏡下手根管開放手術
  15. K202 涙管チューブ挿入術 1 涙道内視鏡を用いるもの
  16. K217 眼瞼内反症手術 2 皮膚切開法
  17. K219 眼瞼下垂症手術 1 眼瞼挙筋前転法
  18. K219 眼瞼下垂症手術 3 その他のもの
  19. K224 翼状片手術(弁の移植を要するもの)
  20. K254 治療的角膜切除術1エキシマレーザーによるもの(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。)
  21. K268 緑内障手術 6 水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術
  22. K282 水晶体再建術
  23. K474 乳腺腫瘍摘出術
  24. K508 気管支狭窄拡張術(気管支鏡によるもの)
  25. K510 気管支腫瘍摘出術(気管支鏡又は気管支ファイバースコープによるもの)
  26. K616ー4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術1初回
  27. K616ー4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術21の実施後3月以内に実施する場合
  28. K617 下肢静脈瘤手術 1 抜去切除術
  29. K617 下肢静脈瘤手術 2 硬化療法(一連として)
  30. K617 下肢静脈瘤手術 3 高位結紮術
  31. K617ー4 下肢静脈瘤血管内焼灼術
  32. K617ー6 下肢静脈瘤血管内塞栓術
  33. K653 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 1 早期悪性腫瘍粘膜切除術
  34. K721 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 1 長径二センチメートル未満
  35. K743 痔核手術(脱肛を含む。) 2 硬化療法(四段階注射法によるもの)
  36. K747 肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローム切除術(肛門ポリープ、肛門
  37. 尖圭コンジローム切除術に限る。)
  38. K823ー6 尿失禁手術(ボツリヌス毒素によるもの)
  39. K834ー3 顕微鏡下精索静脈瘤手術
  40. K841ー2 経尿道的レーザー前立腺・蒸散術
  41. 二 削除
  42. 三 短期滞在手術等基本料3を算定する手術、検査又は放射線治療
  43. D237 終夜睡眠ポリグラフィー 3 1及び2以外の場合 イ 安全精度管理下で行うもの
  44. D237 終夜睡眠ポリグラフィー 3 1及び2以外の場合 ロ その他のもの
  45. D237ー2 反復睡眠潜時試験(MSLT)
  46. D287 内分泌負荷試験 1 下垂体前葉負荷試験 イ 成長ホルモン(GH)(一連として)
  47. D291ー2 小児食物アレルギー負荷検査
  48. D413 前立腺針生検法 2 その他のもの
  49. K007ー2 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術
  50. K030 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 2 手、足(手に限る。)
  51. K046 骨折観血的手術 2 前腕、下腿、手舟状骨(手舟状骨に限る。)
  52. K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 3 前腕、下腿(前腕に限る。)
  53. K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 4 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他(鎖骨に限る。)
  54. K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 4 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他(手に限る。)
  55. K070 ガングリオン摘出術 1 手、足、指(手、足)(手に限る。)
  56. K093ー2 関節鏡下手根管開放手術
  57. K196ー2 胸腔鏡下交感神経節切除術(両側)
  58. K202 涙管チューブ挿入術 1 涙道内視鏡を用いるもの
  59. K217 眼瞼内反症手術 2 皮膚切開法
  60. K219 眼瞼下垂症手術 1 眼瞼挙筋前転法
  61. K219 眼瞼下垂症手術 3 その他のもの
  62. K224 翼状片手術(弁の移植を要するもの)
  63. K242 斜視手術 2 後転法
  64. K242 斜視手術 3 前転法及び後転法の併施
  65. K254 治療的角膜切除術 1 エキシマレーザーによるもの(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。)
  66. K268 緑内障手術 6 水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術
  67. K282 水晶体再建術 1 眼内レンズを挿入する場合 ロ その他のもの
  68. K282 水晶体再建術 2 眼内レンズを挿入しない場合
  69. K318 鼓膜形成手術
  70. K333 鼻骨骨折整復固定術
  71. K389 喉頭・声帯ポリープ切除術 2 直達喉頭鏡又はファイバースコープによるもの
  72. K474 乳腺腫瘍摘出術 1 長径5センチメートル未満
  73. K474 乳腺腫瘍摘出術 2 長径5センチメートル以上
  74. K616ー4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 1 初回
  75. K616ー4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 2 1の実施後3月以内に実施する場合
  76. K617 下肢静脈瘤手術 1 抜去切除術
  77. K617 下肢静脈瘤手術 2 硬化療法(一連として)
  78. K617 下肢静脈瘤手術 3 高位結紮術
  79. K617ー2 大伏在静脈抜去術
  80. K617ー4 下肢静脈瘤血管内焼灼術
  81. K617ー6 下肢静脈瘤血管内塞栓術
  82. K633 ヘルニア手術 5 鼠径ヘルニア
  83. K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)
  84. K721 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 1 長径二センチメートル未満
  85. K721 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 2 長径二センチメートル以上
  86. K743 痔核手術(脱肛を含む。) 2 硬化療法(四段階注射法によるもの)
  87. K747 肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローム切除術(肛門ポリープ切除術に限る。)
  88. K747 肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローム切除術(肛門尖圭コンジローム切除術に限る。)
  89. K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき)
  90. K823ー6 尿失禁手術(ボツリヌス毒素によるもの)
  91. K834ー3 顕微鏡下精索静脈瘤手術
  92. K867 子宮頸部(膣部)切除術
  93. K872ー3 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 1 電解質溶液利用のもの
  94. K872ー3 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 2 その他のもの
  95. K873 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 1 電解質溶液利用のもの
  96. K873 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 2 その他のもの
  97. K890ー3 腹腔鏡下卵管形成術
  98. M001ー2 ガンマナイフによる定位放射線治療
 

別表第十二

  1. 脊髄損傷
  2. 筋ジストロフィー症
  3. 多発性硬化症
  4. 重症筋無力症
  5. スモン
  6. 筋萎縮性側索硬化症
  7. 脊髄小脳変性症
  8. パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度の状態に限る。))
  9. ハンチントン病
  10. 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)
  11. プリオン病(クロイツフェルト・ヤコブ病、ゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー病、
  12. 致死性家族性不眠症)
  13. 亜急性硬化性全脳炎
  14. 仮性球麻痺
  15. 脳性麻痺
 

別表第十三 在宅患者緊急入院診療加算に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等

  1. 多発性硬化症
  2. 重症筋無力症
  3. スモン
  4. 筋萎縮性側索硬化症
  5. 脊髄小脳変性症
  6. ハンチントン病
  7. 進行性筋ジストロフィー症
  8. パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。))
  9. 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群)
  10. プリオン病
  11. 亜急性硬化性全脳炎
  12. ライソゾーム病
  13. 副腎白質ジストロフィー脊髄性筋萎縮症
  14. 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
  15. 後天性免疫不全症候群
  16. 頸髄損傷
  17. 十五歳未満の者であって人工呼吸器を使用している状態のもの又は十五歳以上のものであって人工呼吸器を使用している状態が十五歳未満から継続しているもの(体重が二十キログラム未満である場合に限る。)
 

別表第十四 新生児特定集中治療室管理料の注1、総合周産期特定集中治療室管理料の注1及び新生

  1. 児治療回復室入院医療管理料の注1に規定する別に厚生労働大臣が定める疾患
  2. 先天性水頭症
  3. 全前脳胞症
  4. 二分脊椎(脊椎破裂)
  5. アーノルド・キアリ奇形
  6. 後鼻孔閉鎖
  7. 先天性喉頭軟化症
  8. 先天性気管支軟化症
  9. 先天性のう胞肺
  10. 肺低形成
  11. 食道閉鎖
  12. 十二指腸閉鎖
  13. 小腸閉鎖
  14. 鎖肛ヒルシュスプルング病
  15. 総排泄腔遺残
  16. 頭蓋骨早期癒合症
  17. 骨(軟骨を含む。)無形成・低形成・異形成
  18. 腹壁破裂臍帯ヘルニア
  19. ダウン症候群
  20. 18トリソミー
  21. 13トリソミー
  22. 多発奇形症候群
  23. 先天性心疾患(人工呼吸、一酸化窒素吸入療法、経皮的冠動脈インターベンション治療若しくは
  24. 開胸手術を実施したもの又はプロスタグランジンE1製剤を投与したものに限る。)
 

別表第十五 特定入院料のみで届出可能な対象入院料

  1. A307 小児入院医療管理料5
  2. A308 回復期リハビリテーション病棟入院料
  3. A308ー3 地域包括ケア病棟入院料1、地域包括ケア病棟入院料2、地域包括ケア病棟入院料3又は地域包括ケア病棟入院料4(許可病床数が二百床(別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては二百八十床)未満の保険医療機関が算定する場合に限る。)
  4. A309 特殊疾患病棟入院料1又は特殊疾患病棟入院料2
  5. A310 緩和ケア病棟入院料
  6. A311 精神科救急急性期医療入院料
  7. A311ー2 精神科急性期治療病棟入院料1又は精神科急性期治療病棟入院料2(他の特定入院料を届け出ている保険医療機関が算定する場合に限る。)
  8. A311ー3 精神科救急・合併症入院料
  9. A311ー4 児童・思春期精神科入院医療管理料
  10. A312 精神療養病棟入院料
  11. A314 認知症治療病棟入院料1又は認知症治療病棟入院料2
  12. A317 特定一般病棟入院料1又は特定一般病棟入院料2
  13. A318 地域移行機能強化病棟入院料
(令和4年版)
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