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診療報酬点数

初・再診料 通則

1 健康保険法第63条第1項第1号及び高齢者医療確保法第64条第1項第1号の規定による初診 及び再診の費用は、第1節又は第2節の各区分の所定点数により算定する。ただし、同時に2以上の傷病について初診を行った場合又は再診を行った場合には、区分番号A000に掲げる 初診料の注5のただし書、区分番号A001に掲げる再診料の注3及び区分番号A002に掲 げる外来診療料の注5に規定する場合を除き、初診料又は再診料(外来診療料を含む。)は、 1回として算定する。

2 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関にあっては、歯科診療及び歯科 診療以外の診療につき、それぞれ別に初診料又は再診料(外来診療料を含む。)を算定する。

3 入院中の患者(第2部第4節に規定する短期滞在手術等基本料を算定する患者を含む。)に対する再診の費用(区分番号A001に掲げる再診料の注5及び注6に規定する加算並びに区 分番号A002に掲げる外来診療料の注8及び注9に規定する加算を除く。)は、第2部第1 節、第3節又は第4節の各区分の所定点数に含まれるものとする。

通知

<通則>

1 同一の保険医療機関(医科歯科併設の保険医療機関(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関をいう。以下同じ。)を除く。)において、2以上の傷病に罹っている 患者について、それぞれの傷病につき同時に初診又は再診を行った場合においても、初診料又 は再診料(外来診療料を含む。)は1回に限り算定するものであること。

同一の保険医療機関において、2人以上の保険医(2以上の診療科にわたる場合も含む。) が初診又は再診を行った場合においても、同様であること。

ただし、初診料の「注5」のただし書に規定する同一保険医療機関において、同一日に他の 傷病について、新たに別の医療法施行令第3条の2第1項及び第2項に規定する診療科を初診 として受診した場合並びに再診料の「注3」及び外来診療料の「注5」に規定する同一保険医 療機関において、同一日に他の傷病で別の診療科を再診として受診した場合の2つ目の診療科 については、この限りでない。

2 初診又は再診が行われた同一日であるか否かにかかわらず、当該初診又は再診に附随する一連の行為とみなされる次に掲げる場合には、これらに要する費用は当該初診料又は再診料若し くは外来診療料に含まれ、別に再診料又は外来診療料は算定できない。

ア 初診時又は再診時に行った検査、画像診断の結果のみを聞きに来た場合

イ 往診等の後に薬剤のみを取りに来た場合

ウ 初診又は再診の際検査、画像診断、手術等の必要を認めたが、一旦帰宅し、後刻又は後日検査、画像診断、手術等を受けに来た場合

3 医科歯科併設の保険医療機関において、医科診療に属する診療科に係る傷病につき入院中の患者が歯又は口腔の疾患のために歯科において初診若しくは再診を受けた場合、又は歯科診療 に係る傷病につき入院中の患者が他の傷病により医科診療に属する診療科において初診若しく は再診を受けた場合等、医科診療と歯科診療の両者にまたがる場合は、それぞれの診療科にお いて初診料又は再診料(外来診療料を含む。)を算定することができる。

ただし、同一の傷病又は互いに関連のある傷病により、医科と歯科を併せて受診した場合に は、主たる診療科においてのみ初診料又は再診料(外来診療料を含む。)を算定する。

4 医療法(昭和 23 年法律第 205 号)に規定する病床に入院(当該入院についてその理由等は問わない。)している期間中にあっては、再診料(外来診療料を含む。)(ただし、再診料の注 5及び注6に規定する加算並びに外来診療料の注8及び注9に規定する加算を除く。)は算定 できない。また、入院中の患者が当該入院の原因となった傷病につき、診療を受けた診療科以 外の診療科で、入院の原因となった傷病以外の傷病につき再診を受けた場合においても、再診 料(外来診療料を含む。)は算定できない。なお、この場合において、再診料(外来診療料を 含む。)(ただし、再診料の注5及び注6に規定する加算並びに外来診療料の注8及び注9に 規定する加算を除く。)以外の検査、治療等の費用の請求については、診療報酬明細書は入院 用を用いること。

5 初診又は再診において、患者の診療を担う保険医の指示に基づき、当該保険医の診療日以外の日に訪問看護ステーション等の看護師等が、当該患者に対し点滴又は処置等を実施した場合に、使用した薬剤の費用については第2章第2部第3節薬剤料により、特定保険医療材料の費 用については同第4節特定保険医療材料料により、当該保険医療機関において算定する。なお、 当該薬剤の費用は、継続的な医学管理を行う必要がある場合に算定するものとし、区分番号「A000」初診料の算定のみの場合にあっては算定できない。また、同様に当該看護師等が 検査のための検体採取等を実施した場合には、当該保険医療機関において、第2章第3部第1 節第1款検体検査実施料を算定するとともに、検体採取に当たって必要な試験管等の材料を患 者に対して支給すること。

6 算定回数が「週」単位又は「月」単位とされているものについては、特に定めのない限り、それぞれ日曜日から土曜日までの1週間又は月の初日から月の末日までの1か月を単位として 算定する。

(令和4年版)
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