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診療報酬点数

A000 初診料

  1. A000 初診料
    288点

1 保険医療機関において初診を行った場合に算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、情報通信機器を用いた初診を行った場合には、251点を算定す る。

2 病院である保険医療機関(特定機能病院(医療法(昭和23年法律第205号)第4条の2第1項に規定する特定機能病院をいう。以下この表において同じ。)、 地域医療支援病院(同法第4条第1項に規定する地域医療支援病院をいう。以下 この表において同じ。)(同法第7条第2項第5号に規定する一般病床(以下「 一般病床」という。)の数が200未満であるものを除く。)及び外来機能報告対 象病院等(同法第30条の18の2第1項に規定する外来機能報告対象病院等をいう 。以下この表において同じ。)(同法第30条の18の4第1項第2号の規定に基づ き、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供す る基幹的な病院として都道府県が公表したものに限り、一般病床の数が200未満 であるものを除く。)に限る。)であって、初診の患者に占める他の病院又は診 療所等からの文書による紹介があるものの割合等が低いものにおいて、別に厚生 労働大臣が定める患者に対して初診を行った場合には、注1本文の規定にかかわ らず、214点(注1のただし書に規定する場合にあっては、186点)を算定する。

3 病院である保険医療機関(許可病床(医療法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承認を受けた病床をいう。以下この表において同じ。)の数 が400床以上である病院(特定機能病院、地域医療支援病院、外来機能報告対象 病院等(同法第30条の18の4第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の18の2 第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県が公表したものに限る。)及び一般病床の数が200未満であるものを除く 。)に限る。)であって、初診の患者に占める他の病院又は診療所等からの文書 による紹介があるものの割合等が低いものにおいて、別に厚生労働大臣が定める 患者に対して初診を行った場合には、注1本文の規定にかかわらず、214点(注 1のただし書に規定する場合にあっては、186点)を算定する。

4 医療用医薬品の取引価格の妥結率(当該保険医療機関において購入された使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」と いう。)に収載されている医療用医薬品の薬価総額(各医療用医薬品の規格単位 数量に薬価を乗じた価格を合算したものをいう。以下同じ。)に占める卸売販売 業者(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭 和35年法律第145号)第34条第5項に規定する卸売販売業者をいう。)と当該保 険医療機関との間での取引価格が定められた薬価基準に収載されている医療用医 薬品の薬価総額の割合をいう。以下同じ。)に関して別に厚生労働大臣が定める 施設基準を満たす保険医療機関(許可病床数が200床以上である病院に限る。) において初診を行った場合には、注1本文の規定にかかわらず、特定妥結率初診 料として、214点(注1のただし書に規定する場合にあっては、186点)を算定する。

5 1傷病の診療継続中に他の傷病が発生して初診を行った場合は、それらの傷病に係る初診料は、併せて1回とし、第1回の初診のときに算定する。ただし、同 一保険医療機関において、同一日に他の傷病について、新たに別の診療科を初診 として受診した場合は、2つ目の診療科に限り144点(注1のただし書に規定す る場合にあっては、125点)を、この場合において注2から注4までに規定する 場合は、107点(注1のただし書に規定する場合にあっては、93点)を算定でき る。ただし書の場合においては、注6から注14までに規定する加算は算定しない 。

6 6歳未満の乳幼児に対して初診を行った場合は、乳幼児加算として、75点を所 定点数に加算する。ただし、注7又は注8に規定する加算を算定する場合は算定 しない。

7 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間(深夜(午後10時から午前6時までの間をいう。以下この表において同じ。)及び休日を除く。以下この表におい て同じ。)、休日(深夜を除く。以下この表において同じ。)又は深夜において 初診を行った場合は、時間外加算、休日加算又は深夜加算として、それぞれ85点 、250点又は480点(6歳未満の乳幼児の場合にあっては、それぞれ200点、365点 又は695点)を所定点数に加算する。ただし、専ら夜間における救急医療の確保 のために設けられている保険医療機関にあっては、夜間であって別に厚生労働大 臣が定める時間において初診を行った場合は、230点(6歳未満の乳幼児の場合 にあっては、345点)を所定点数に加算する。

8 小児科を標榜する保険医療機関(注7のただし書に規定するものを除く。)に あっては、夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間、休日又は深夜(当該保 険医療機関が表示する診療時間内の時間に限る。)において6歳未満の乳幼児に 対して初診を行った場合は、注7の規定にかかわらず、それぞれ200点、365点又 は695点を所定点数に加算する。

9 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(診療所に限る。) が、午後6時(土曜日にあっては正午)から午前8時までの間(深夜及び休日を 除く。)、休日又は深夜であって、当該保険医療機関が表示する診療時間内の時 間において初診を行った場合は、夜間・早朝等加算として、50点を所定点数に加 算する。ただし、注7のただし書又は注8に規定する加算を算定する場合にあっ ては、この限りでない。

10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(許可病床数が200床未満の病院又は診療所に限る。) において初診を行った場合は、機能強化加算として、80点を所定点数に加算する 。

11 組織的な感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)におい て初診を行った場合は、外来感染対策向上加算として、月1回に限り6点を所定 点数に加算する。

12 注11に該当する場合であって、感染症対策に関する医療機関間の連携体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において初診を行った場合は、連携強化加算として、月 1回に限り3点を更に所定点数に加算する。

13 注11に該当する場合であって、感染防止対策に資する情報を提供する体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において初診を行った場合は、サーベイランス強化加算 として、月1回に限り1点を更に所定点数に加算する。

14 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により、当該患者に係る 診療情報等を取得した上で初診を行った場合は、電子的保健医療情報活用加算として、月1回に限り7点を所定点数に加算する。ただし、当該患者に係る診療情 報等の取得が困難な場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報等の 提供を受けた場合等にあっては、月1回に限り3点を所定点数に加算する。

通知

(1) 特に初診料が算定できない旨の規定がある場合を除き、患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為があった場合に、初診料を算定する。なお、同一の保険医が別の医 療機関において、同一の患者について診療を行った場合は、最初に診療を行った医療機関 において初診料を算定する。

(2) 「注1」のただし書に規定する情報通信機器を用いた診療については、以下のアからキまでの取扱いとする。

ア 厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(以下「オンライン指針」という。)に沿って情報通信機器を用いた診療を行った場合に算定する。なお、この場 合において、診療内容、診療日及び診療時間等の要点を診療録に記載すること。

イ 情報通信機器を用いた診療は、原則として、保険医療機関に所属する保険医が保険医療機関内で実施すること。なお、保険医療機関外で情報通信機器を用いた診療を実施す る場合であっても、オンライン指針に沿った適切な診療が行われるものであり、情報通 信機器を用いた診療を実施した場所については、事後的に確認可能な場所であること。

ウ 情報通信機器を用いた診療を行う保険医療機関について、患者の急変時等の緊急時には、原則として、当該保険医療機関が必要な対応を行うこと。ただし、夜間や休日など、 当該保険医療機関がやむを得ず対応できない場合については、患者が速やかに受診できる医療機関において対面診療を行えるよう、事前に受診可能な医療機関を患者に説明し た上で、以下の内容について、診療録に記載しておくこと。

(イ)当該患者に「かかりつけの医師」がいる場合には、当該医師が所属する医療機関 名

(ロ)当該患者に「かかりつけの医師」がいない場合には、対面診療により診療できな い理由、適切な医療機関としての紹介先の医療機関名、紹介方法及び患者の同意

エ オンライン指針において、「対面診療を適切に組み合わせて行うことが求められる」とされていることから、保険医療機関においては、対面診療を提供できる体制を有する こと。また、「オンライン診療を行った医師自身では対応困難な疾患・病態の患者や緊 急性がある場合については、オンライン診療を行った医師がより適切な医療機関に自ら 連絡して紹介することが求められる」とされていることから、患者の状況によって対応することが困難な場合には、ほかの医療機関と連携して対応できる体制を有すること。

オ 情報通信機器を用いた診療を行う際には、オンライン指針に沿って診療を行い、オンライン指針において示されている一般社団法人日本医学会連合が作成した「オンライン 診療の初診に適さない症状」等を踏まえ、当該診療がオンライン指針に沿った適切な診 療であることを診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。また、処方を行う 際には、オンライン指針に沿って処方を行い、一般社団法人日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診での投与について十分な検討が必要な薬剤」等の関係学会が定 める診療ガイドラインを踏まえ、当該処方がオンライン指針に沿った適切な処方である ことを診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

カ 情報通信機器を用いた診療を行う際は、予約に基づく診察による特別の料金の徴収はできない。

キ 情報通信機器を用いた診療を行う際の情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。

(3) 患者が異和を訴え診療を求めた場合において、診断の結果、疾病と認むべき徴候のない場合にあっても初診料を算定できる。

(4) 自他覚的症状がなく健康診断を目的とする受診により疾患が発見された患者について、当該保険医が、特に治療の必要性を認め治療を開始した場合には、初診料は算定できない。

ただし、当該治療(初診を除く。)については、医療保険給付対象として診療報酬を算 定できること。

(5) (4)にかかわらず、健康診断で疾患が発見された患者が、疾患を発見した保険医以外の保険医(当該疾患を発見した保険医の属する保険医療機関の保険医を除く。)において治 療を開始した場合には、初診料を算定できる。

(6) 労災保険、健康診断、自費等(医療保険給付対象外)により傷病の治療を入院外で受けている期間中又は医療法に規定する病床に入院( 当該入院についてその理由等は問わない。)している期間中にあっては、当該保険医療機関において医療保険給付対象となる診 療を受けた場合においても、初診料は算定できない。

(7) 「注2」又は「注3」に規定する保険医療機関において、病院と診療所の機能分担の推進を図る観点から、他の保険医療機関等からの文書による紹介がなく、初診を行った場合 は、「注1」の規定にかかわらず「注2」又は「注3」の所定点数を算定する(緊急その 他やむを得ない事情がある場合を除く。)。この場合において、患者に対し十分な情報提 供を行い、患者の自由な選択と同意があった場合には、「注1」との差額に相当する療養 部分について選定療養として、その費用を患者から徴収することができる。なお、保健所 及び市町村等の医師が、健康診断等の結果に基づき治療の必要性を認め、当該患者に対し 必要な診療が可能な保険医療機関を特定し、当該保険医療機関あてに文書による紹介を行 った患者については、紹介のある患者とみなすことができる。

また、初診の患者に占める他の病院又は診療所等からの文書による紹介があるものの割 合(以下「紹介割合」という。)等が低い保険医療機関とは、「注2」にあっては、紹介 割合の実績が 50%未満又は逆紹介割合の実績が 30‰未満の特定機能病院、地域医療支援病院(医療法第4条第1項に規定する地域医療支援病院をいう。以下同じ。)(一般病床の 数が 200 床未満の病院を除く。)及び同法第 30 条の 18 の2第1項に規定する外来機能報告対象病院等(同法第 30 条の 18 の4第1項第2号の規定に基づき、同法第 30 条の 18 の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県によ り公表されたものに限り、一般病床の数が 200 床未満であるものを除く。以下「紹介受診重点医療機関」という。)をいい、「注3」にあっては、紹介割合の実績が 40%未満又は逆紹介割合の実績が 20‰未満の許可病床の数が 400 床以上の病院(特定機能病院、許可病床の数が 400 床以上の地域医療支援病院及び紹介受診重点医療機関並びに一般病床の数が 200 床未満の病院を除く。)をいう。紹介割合及び逆紹介割合の実績の算定期間は、報告年度の前年度1年間(ただし、前年度1年間の実績が基準に満たなかった保険医療機関については、報告年度の連続する6か月間。また、新規に対象となる保険医療機関については、 届出前3か月間の実績を有していること。)とし、当該期間の紹介割合及び逆紹介割合の実績が基準を上回る場合には、紹介割合等が低い保険医療機関とはみなされない。

※ 紹介割合及び逆紹介割合の計算については、下記のとおりとする。

紹介割合(%) = (紹介患者数+救急患者数)÷ 初診の患者数 ✕ 100

逆紹介割合(‰) = 逆紹介患者数 ÷ (初診の患者数+再診の患者数) ✕ 1,000

なお、 初診の患者数、再診の患者数、紹介患者数、逆紹介患者数、救急患者数については、それぞれ次に掲げる数をいう。

ア 初診の患者数については、患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為があった患者の数(地方公共団体又は医療機関に所属する救急自動車により搬送された患者、 当該地域医療支援病院が医療法第 30 条の4に基づいて作成された医療計画において位置づけられた救急医療事業を行う場合にあっては、当該救急医療事業において休日又は夜 間に受診した救急患者の数を除く。)とする。

イ 再診の患者数については、患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為があった患者以外の患者の数(地方公共団体又は医療機関に所属する救急自動車により搬送 された患者、当該地域医療支援病院が医療法第 30 条の4に基づいて作成された医療計画において位置づけられた救急医療事業を行う場合にあっては、当該救急医療事業におい て休日又は夜間に受診した救急患者、区分番号「B005- 11」遠隔連携診療料又は「B011」連携強化診療情報提供料を算定している患者及び転帰が軽快であり退院後 の初回外来時に次回以降の通院の必要がないと判断された患者の数を除く。)とする。

ウ 紹介患者数については、他の保険医療機関(特別の関係(第2部通則7の(3)に規定する「特別の関係」をいう。以下同じ。)にある保険医療機関を除く。)から診療情報 提供書の提供を受け、紹介先保険医療機関において医学的に初診といわれる診療行為(情報通信機器を用いた診療のみを行った場合を除く。)があった患者の数とする。

エ 逆紹介患者数については、診療( 情報通信機器を用いた診療のみを行った場合を除く。)に基づき他の保険医療機関での診療の必要性等を認め、患者に説明し、その同意 を得て当該他の保険医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて紹介を行った患者(開設者と直接関係のある他の機関に紹介した患者を除き、区分番号「B005-11」 遠隔連携診療料又は区分番号「B011」連携強化診療情報提供料を算定している患者 を含む。)の数とする。

オ 救急患者数については、地方公共団体又は医療機関に所属する救急自動車により搬送された初診の患者の数(搬送された時間を問わない。)とする。

(8) 特定機能病院、地域医療支援病院(一般病床の数が 200 床未満の病院を除く。)、紹介受診重点医療機関(一般病床の数が 200 床未満の病院を除く。)及び許可病床の数が 400 床以上の病院(特定機能病院、地域医療支援病院及び紹介受診重点医療機関並びに一般病床の 数が 200 床未満の病院を除く。)は、紹介割合及び逆紹介割合を別紙様式 28 により、毎年10月に地方厚生(支)局長へ報告すること。また、報告を行った保険医療機関であって、報告年度の連続する6か月間で実績の基準を満たした保険医療機関については、翌年の4 月1日までに地方厚生(支)局長へ報告すること。

なお、紹介割合及び逆紹介割合の計算等については、令和5年4月1日から適用する。

(9) 許可病床の数が 400 床以上の病院(特定機能病院、地域医療支援病院及び紹介受診重点医療機関並びに一般病床の数が 200 床未満の病院を除く。)のうち、前年度1年間の紹介割合の実績が 40%未満又は逆紹介割合の実績が 20‰未満の保険医療機関の取扱いについては、(8)と同様であること。

(10) 「注4」に規定する保険医療機関において、医薬品価格調査の信頼性を確保する観点か ら、毎年9月末日においても妥結率が低い状況又は妥結率、単品単価契約率及び一律値引 き契約に係る状況が報告していない状況のまま、初診を行った場合は、特定妥結率初診料 を算定する。

(11) 妥結率、単品単価契約率及び一律値引き契約の取扱いについては、「基本診療料の施設 基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和4年3月4日保医発 0304 第2号)別添1の第2の5を参照のこと。

(12) (11)に規定する報告の際には、保険医療機関と卸売販売業者で取引価格の決定に係る契 約書の写し等妥結率の根拠となる資料を併せて提出すること。

(13) 現に診療継続中の患者につき、新たに発生した他の傷病で初診を行った場合には、当該 新たに発生した傷病について初診料は算定できない。

ただし、「注5」のただし書に規定する同一保険医療機関において、同一日に他の傷病(1つ目の診療科で診療を受けた疾病又は診療継続中の疾病と同一の疾病又は互いに関連のある疾病以外の疾病のことをいう。)について、新たに別の診療科(医療法上の標榜診療科のことをいう。)を初診として受診した場合(1つ目の診療科の保険医と同一の保険 医から診察を受けた場合を除く。)は、現に診療継続中の診療科を除く診療科1つに限り、 同ただし書の所定点数を算定できる。また、診療継続中以外の患者であって、同一日に他の傷病で2以上の診療科を初診として受診する場合においても、2つ目の診療科に限り、同ただし書の所定点数を算定できる。この場合において、「注6」から「注 14」までに規定する加算は、算定できない。なお、患者が専門性の高い診療科を適切に受診できるよう 保険医療機関が設置した総合外来等については、診療科とみなさず、総合外来等を受診後、 新たに別の診療科を受診した場合であっても同ただし書の所定点数は算定できない。

(14) 患者が任意に診療を中止し、1月以上経過した後、再び同一の保険医療機関において診 療を受ける場合には、その診療が同一病名又は同一症状によるものであっても、その際の 診療は、初診として取り扱う。なお、この場合において、1月の期間の計算は、例えば、 2月 10 日~3月9日、9月 15 日~10 月 14 日等と計算する。

(15) (14)にかかわらず、慢性疾患等明らかに同一の疾病又は負傷であると推定される場合の 診療は、初診として取り扱わない。

(16) A保険医療機関には、検査又は画像診断の設備がないため、B保険医療機関(特別の関 係にあるものを除く。)に対して、診療状況を示す文書を添えてその実施を依頼した場合 には、次のように取り扱うものとする。( 区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の(5)から(7)までを参照。)

ア B保険医療機関が単に検査又は画像診断の設備の提供にとどまる場合

B保険医療機関においては、診療情報提供料、初診料、検査料、画像診断料等は算定 できない。なお、この場合、検査料、画像診断料等を算定するA保険医療機関との間で 合議の上、費用の精算を行うものとする。

イ B保険医療機関が、検査又は画像診断の判読も含めて依頼を受けた場合

B保険医療機関においては、初診料、検査料、画像診断料等を算定できる。

(17) 乳幼児加算

初診料を算定しない場合には、特に規定する場合を除き、「注6」の乳幼児加算は、算 定できない。

(18) 時間外加算

ア 各都道府県における医療機関の診療時間の実態、患者の受診上の便宜等を考慮して一定の時間以外の時間をもって時間外として取り扱うこととし、その標準は、概ね午前8 時前と午後6時以降(土曜日の場合は、午前8時前と正午以降)及び休日加算の対象と なる休日以外の日を終日休診日とする保険医療機関における当該休診日とする。

ただし、午前中及び午後6時以降を診療時間とする保険医療機関等、当該標準による ことが困難な保険医療機関については、その表示する診療時間以外の時間をもって時間 外として取り扱うものとする。

イ アにより時間外とされる場合においても、当該保険医療機関が常態として診療応需の態勢をとり、診療時間内と同様の取扱いで診療を行っているときは、時間外の取扱いと はしない。

ウ 保険医療機関は診療時間を分かりやすい場所に表示する。

エ 時間外加算は、保険医療機関の都合(やむを得ない事情の場合を除く。)により時間外に診療が開始された場合は算定できない。

オ 時間外加算を算定する場合には、休日加算、深夜加算、時間外加算の特例又は夜間・早朝等加算については、算定しない。

(19) 休日加算

ア 休日加算の対象となる休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)第3条に規定する休日をいう。なお、1月2日及び3日並びに 12 月 29 日、30 日及び 31 日は、休日として取り扱う。

イ 休日加算は次の患者について算定できるものとする。

(イ) 客観的に休日における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる次に掲げる保険医療機関を受診した患者

① 地域医療支援病院

② 救急病院等を定める省令(昭和 39 年厚生省令第8号)に基づき認定された救急病院又は救急診療所

③ 「救急医療対策の整備事業について」(昭和 52 年医発第 692 号)に規定された保険医療機関又は地方自治体等の実施する救急医療対策事業の一環として位置づ けられている保険医療機関

(ロ) 当該休日を休診日とする保険医療機関に、又は当該休日を診療日としている保険医療機関の診療時間以外の時間に、急病等やむを得ない理由により受診した患者

(上記(イ)以外の理由により常態として又は臨時に当該休日を診療日としている保 険医療機関の診療時間内に受診した患者を除く。)

ウ 休日加算を算定する場合には、時間外加算、深夜加算、時間外加算の特例又は夜間・早朝等加算については、算定しない。

(20) 深夜加算

ア 深夜加算は、初診が深夜に開始された場合に算定する。ただし、保険医療機関の都合(やむを得ない事情の場合を除く。)により深夜に診療が開始された場合は算定できな い。なお、深夜とは、いずれの季節においても午後 10 時から午前6時までの間をいう。

イ いわゆる夜間開業の保険医療機関において、当該保険医療機関の診療時間又は診療態勢が午後 10 時から午前6時までの間と重複している場合には、当該重複している時間帯における診療については深夜加算は認められない。

ウ 深夜加算は、次の患者について算定できるものとする。

(イ) 客観的に深夜における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる次に掲げる保険医療機関を受診した患者

① 地域医療支援病院

② 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院又は救急診療所

③ 「救急医療対策の整備事業について」に規定された保険医療機関又は地方自治体等の実施する救急医療対策事業の一環として位置づけられている保険医療機関

(ロ) 自己の表示する診療時間が深夜を含んでいない保険医療機関に、又は自己の表示する診療時間が深夜にまで及んでいる保険医療機関の当該表示する診療時間と重複 していない深夜に、急病等やむを得ない理由により受診した患者(上記(イ)以外の 理由により常態として又は臨時に当該深夜時間帯を診療時間としている保険医療機 関に受診した患者を除く。)

エ 深夜加算を算定する場合には、時間外加算、休日加算、時間外加算の特例又は夜間・早朝等加算については、算定しない。

(21) 時間外加算の特例

ア 当該特例の適用を受ける保険医療機関(以下「時間外特例医療機関」という。)とは、客観的に専ら夜間における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる次に掲げる保険医療機関であって、医療法第 30 条の4の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている救急医療機関をいう。

① 地域医療支援病院

② 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院又は救急診療所

③ 「救急医療対策の整備事業について」に規定された病院群輪番制病院、病院群輪番制に参加している有床診療所又は共同利用型病院

イ 別に厚生労働大臣が定める時間とは、当該地域において一般の保険医療機関が概ね診療応需の態勢を解除した後、翌日に診療応需の態勢を再開するまでの時間(深夜及び休日を除く。)とし、その標準は、概ね午前8時前と午後6時以降(土曜日の場合は、午 前8時前と正午以降)から、午後 10 時から午前6時までの間を除いた時間とする。

ウ 時間外特例医療機関において、休日加算又は深夜加算に該当する場合においては、時間外加算の特例を算定せず、それぞれ休日加算、深夜加算を算定する。また、時間外加 算の特例を算定する場合には、時間外加算又は夜間・早朝等加算は算定しない。

(22) 小児科(小児外科を含む。以下この部において同じ。)を標榜する保険医療機関におけ る夜間、休日又は深夜の診療に係る特例

ア 夜間、休日及び深夜における小児診療体制の一層の確保を目的として、小児科を標榜する保険医療機関(小児科以外の診療科を併せて有する保険医療機関を含む。)につい て、6歳未満の乳幼児に対し、夜間、休日又は深夜を診療時間とする保険医療機関にお いて夜間、休日又は深夜に診療が行われた場合にも、それぞれ時間外加算、休日加算又 は深夜加算を算定できることとするものである。なお、診療を行う保険医が、小児科以 外を担当する保険医であっても算定できるものであること。

イ 夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間とは、当該地域において一般の保険医療機関が概ね診療応需の態勢を解除した後、翌日に診療応需の態勢を再開するまでの時間(深夜及び休日を除く。)とし、その標準は、概ね午前8時前と午後6時以降(土曜日 の場合は、午前8時前と正午以降)から、午後 10 時から午前6時までの間を除いた時間とする。

ウ 休日加算の対象となる休日、深夜加算の対象となる深夜の基準は、「注7」に係る休日、深夜の基準の例によるものとする。

エ 時間外加算、休日加算、深夜加算及び夜間・早朝等加算の併算定に係る取扱いは、

「注7」の場合と同様である。

(23) 夜間・早朝等加算

ア 夜間・早朝等加算は、病院勤務医の負担の軽減を図るため、軽症の救急患者を地域の身近な診療所において受け止めることが進むよう、診療所の夜間・早朝等の時間帯にお ける診療を評価するものである。

イ 表示する診療時間とは、保険医療機関が診療時間として地域に周知している時間であって、来院した患者を常に診療できる体制にある時間又は計画的に訪問診療を行う時間 をいう。この場合において、患者が来院したとしても、診療を受けることのできない時 間(定期的に学校医、産業医の業務として保険医療機関を不在とする時間や、地域活動 や地域行事に出席するとして保険医療機関を不在とする時間を含む。)は表示する診療 時間に含まない。また、診療時間として表示している時間であっても、訪問診療に要す る時間以外に、常態として当該保険医療機関に医師が不在となる場合は、表示する診療 時間に含めない。

ウ 夜間・早朝等とは、午後6時(土曜日にあっては正午)から午前8時までの間(深夜(午後 10 時から午前6時までの間)及び休日を除く。)、休日又は深夜であって、当該保険医療機関が表示する診療時間内の時間とする。

エ 区分番号「C000」往診料を算定した場合にも、初診料に加えて夜間・早朝等加算を算定できる。

オ 夜間・早朝等加算は、当該加算の算定対象となる時間に受付を行った患者について算定するものであり、多数の患者の来院による混雑や、保険医療機関の都合(やむを得な い事情の場合を除く。)により当該加算の算定対象となる時間に診療が開始された場合 は算定できない。

カ 診療所の夜間・早朝等の時間帯の診療を評価した夜間・早朝等加算は、主として、保険医療機関が診療応需の態勢を解いた後において、急患等やむを得ない事由により診療 を求められた場合には再び診療を行う態勢を準備しなければならないことを考慮して設 けられている時間外加算、深夜加算、休日加算とは明確に区分されるものである。

キ 区分番号「D282-3」コンタクトレンズ検査料、区分番号「I010」精神科ナイト・ケア、区分番号「J038」人工腎臓の「注1」に規定する加算又は区分番号「J038-2」持続緩徐式血液濾過の「注1」に規定する加算を算定する場合におい ては、夜間・早朝等加算は算定しない。

(24) 機能強化加算

ア 「注 10」に規定する機能強化加算は、外来医療における適切な役割分担を図り、専門医療機関への受診の要否の判断等を含むより的確で質の高い診療機能を評価する観点か ら、かかりつけ医機能を有する医療機関における初診を評価するものであり、別に厚生 労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た診 療所又は許可病床数が 200 床未満の病院において初診料(「注5」のただし書に規定する2つ目の診療科に係る初診料を除く。)を算定する場合に、加算することができる。

イ 機能強化加算を算定する保険医療機関においては、かかりつけ医機能を有する医療機関として、必要に応じ、患者に対して以下の対応を行うとともに、当該対応を行うこと ができる旨を院内及びホームページ等に掲示し、必要に応じて患者に対して説明するこ と。

(イ) 患者が受診している他の医療機関及び処方されている医薬品を把握し、必要な服薬管理を行うとともに、診療録に記載すること。なお、必要に応じ、担当医の指示 を受けた看護職員等が情報の把握を行うことも可能であること。

(ロ) 専門医師又は専門医療機関への紹介を行うこと。

(ハ) 健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じること。

(ニ) 保健・福祉サービスに係る相談に応じること。

(ホ) 診療時間外を含む、緊急時の対応方法等に係る情報提供を行うこと。

(25) 外来感染対策向上加算

「注 11」に規定する外来感染対策向上加算は、診療所における、平時からの感染防止対策の実施や、地域の医療機関等が連携して実施する感染症対策への参画、新興感染症の発生時等に都道府県等の要請を受けて発熱患者の外来診療等を実施する体制の確保を更に推進する観点から、外来診療時の感染防止対策に係る体制を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た診療 所において初診料を算定する場合に、患者1人につき月1回に限り加算することができる。

(26) 連携強化加算

「注 12」に規定する連携強化加算は、(25)の外来感染対策向上加算を算定する場合であって、外来感染対策向上加算を算定する保険医療機関が、感染対策向上加算1を算定す る保険医療機関に対し、感染症の発生状況、抗菌薬の使用状況等について報告を行っている場合に算定する。

(27) サーベイランス強化加算

「注 13」に規定するサーベイランス強化加算は、(25)の外来感染対策向上加算を算定する場合であって、外来感染対策向上加算を算定する保険医療機関が、院内感染対策サーベイランス(JANIS)、感染対策連携共通プラットフォーム(J-SIPHE)等、地域や全国のサーベイランスに参加している場合に算定する。

(28) 電子的保健医療情報活用加算

「注 14」に規定する電子的保健医療情報活用加算は、オンライン資格確認システムの活用により、診断及び治療等の質の向上を図る観点から、外来において、オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得し、当該情報を活用して診療等を実施することを評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して、健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第3条第 13 項に規定する電子資格確認により、当該患者に係る診療情報等を取得した上で診療を行った場合に、月1回に限り算定する。

ただし、初診の場合であって、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認により、「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合又は他の保険医療機関から当該患者 に係る診療情報等の提供を受けた場合等」にあっては、令和6年3月 31 日までの間に限り、月1回に限り3点を算定する。

(令和4年版)
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