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医科第1章 基本診療料第2部 入院料等第3節 特定入院料 > A308-3 地域包括ケア病棟入院料(1日につき)

A308-3 地域包括ケア病棟入院料(1日につき)

  1.  1 地域包括ケア病棟入院料1 (生活療養を受ける場合にあっては、2,794点)
    2,809点
  2.  2 地域包括ケア入院医療管理料1 (生活療養を受ける場合にあっては、2,794点)
    2,809点
  3.  3 地域包括ケア病棟入院料2 (生活療養を受ける場合にあっては、2,605点)
    2,620点
  4.  4 地域包括ケア入院医療管理料2 (生活療養を受ける場合にあっては、2,605点)
    2,620点
  5.  5 地域包括ケア病棟入院料3 (生活療養を受ける場合にあっては、2,270点)
    2,285点
  6.  6 地域包括ケア入院医療管理料3 (生活療養を受ける場合にあっては、2,270点)
    2,285点
  7.  7 地域包括ケア病棟入院料4 (生活療養を受ける場合にあっては、2,060点)
    2,076点
  8.  8 地域包括ケア入院医療管理料4 (生活療養を受ける場合にあっては、2,060点)
    2,076点

1 1、3、5及び7については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟を有する保険医療機関において、 当該届出に係る病棟に入院している患者について、2、4、6及び8については 、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た病室を有する保険医療機関において、当該届出に係る病室に入院して いる患者について、当該病棟又は病室に入院した日から起算して60日を限度とし てそれぞれ所定点数(当該病棟又は病室に係る病床が療養病床である場合にあっ ては、別に厚生労働大臣が定める場合を除き、所定点数の100分の95に相当する 点数)を算定する。ただし、当該病棟又は病室に入院した患者が地域包括ケア病 棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料に係る算定要件に該当しない場合は、 当該病棟又は病室を有する病棟が一般病棟であるときには区分番号A100に掲 げる一般病棟入院基本料の注2に規定する特別入院基本料の例により、当該病棟 又は病室を有する病棟が療養病棟であるときには区分番号A101に掲げる療養 病棟入院料1の入院料I又は療養病棟入院料2の入院料Iの例により、それぞれ 算定する。

2 医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと して地方厚生局長等に届け出た病棟又は病室を有するものについては、注1に規 定する届出の有無にかかわらず、地域包括ケア病棟入院料1(特定地域)、地域 包括ケア入院医療管理料1(特定地域)、地域包括ケア病棟入院料2(特定地域 )、地域包括ケア入院医療管理料2(特定地域)、地域包括ケア病棟入院料3( 特定地域)、地域包括ケア入院医療管理料3(特定地域)、地域包括ケア病棟入 院料4(特定地域)又は地域包括ケア入院医療管理料4(特定地域)について、 所定点数に代えて、当該病棟又は病室に入院した日から起算して60日を限度とし て、1日につき、それぞれ2,433点、2,433点、2,244点、2,244点、1,984点、1,984点、1,774点又は1,774点(生活療養を受ける場合にあっては、それぞれ 2,418点、2,418点、2,230点、2,230点、1,970点、1,970点、1,760点又は1,760点 )を算定することができる。ただし、当該病棟又は病室に入院した患者が地域包 括ケア病棟入院料(特定地域)又は地域包括ケア入院医療管理料(特定地域)に 係る算定要件に該当しない場合は、当該病棟又は病室を有する病棟が一般病棟で あるときには区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の注2に規定する特 別入院基本料の例により、当該病棟又は病室を有する病棟が療養病棟であるとき には区分番号A101に掲げる療養病棟入院料1の入院料I又は療養病棟入院料 2の入院料Iの例により、それぞれ算定する。

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た病棟又は病室に入院している患者については、看護職員配置加算とし て、1日につき150点を所定点数に加算する。

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟又は病室に入院している患者については、当該基準に係る区分に 従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。

イ 看護補助者配置加算 160点

ロ 看護補助体制充実加算 165点

5 当該病棟又は病室に入院している患者のうち、急性期医療を担う他の保険医療 機関の一般病棟から転院した患者又は当該保険医療機関(急性期医療を担う保険 医療機関に限る。)の一般病棟から転棟した患者については、急性期患者支援病 床初期加算として、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費 老人ホーム、有料老人ホーム等又は自宅から入院した患者については、治療方針 に関する患者又はその家族の意思決定に対する支援を行った場合に、在宅患者支 援病床初期加算として、転棟若しくは転院又は入院した日から起算して14日を限 度として、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。

イ 急性期患者支援病床初期加算

(1) 許可病床数が400床以上の保険医療機関の場合

① 他の保険医療機関(当該保険医療機関と特別の関係にあるものを除く。 )の一般病棟から転棟した患者の場合 150点

② ①の患者以外の患者の場合 50点

(2) 許可病床数が400床未満の保険医療機関の場合

① 他の保険医療機関(当該保険医療機関と特別の関係にあるものを除く。 )の一般病棟から転棟した患者の場合 250点

② ①の患者以外の患者の場合 125点

ロ 在宅患者支援病床初期加算

(1) 介護老人保健施設から入院した患者の場合 500点

(2) 介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等又 は自宅から入院した患者の場合 400点

6 診療に係る費用(注3から注5まで及び注7に規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、在宅患者緊急入院診療加算、医師事務作業補助体 制加算、地域加算、離島加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポ ート体制充実加算、報告書管理体制加算、データ提出加算、入退院支援加算(1 のイに限る。)、認知症ケア加算、薬剤総合評価調整加算並びに排尿自立支援加 算、第2章第2部在宅医療、区分番号H004に掲げる摂食機能療法、区分番号 J038に掲げる人工腎臓、区分番号J042に掲げる腹膜灌流、区分番号J4 00に掲げる特定保険医療材料(区分番号J038に掲げる人工腎臓又は区分番 号J042に掲げる腹膜灌流に係るものに限る。)、第10部手術、第11部麻酔並 びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、地域包括ケア病棟入院料1、地域包 括ケア入院医療管理料1、地域包括ケア病棟入院料2、地域包括ケア入院医療管 理料2、地域包括ケア病棟入院料3、地域包括ケア入院医療管理料3、地域包括 ケア病棟入院料4及び地域包括ケア入院医療管理料4に含まれるものとする。

7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟又は病室に入院している患者については、看護職員夜間配置加算 として、1日(別に厚生労働大臣が定める日を除く。)につき70点を所定点数に 加算する。

8 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める日の特定入院料は、夜間看護体制特定日減算として、次のいずれにも該当する 場合に限り、所定点数の100分の5に相当する点数を減算する。

イ 年6日以内であること。

ロ 当該日が属する月が連続する2月以内であること。

9 注1に規定する地域包括ケア病棟入院料2又は地域包括ケア病棟入院料4の施設基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして 地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者については 、それぞれの所定点数の100分の85に相当する点数を算定する。

10 注1に規定する地域包括ケア病棟入院料3、地域包括ケア入院医療管理料3、地域包括ケア病棟入院料4又は地域包括ケア入院医療管理料4の施設基準のうち 別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長 等に届け出た場合に限り、当該病棟又は病室に入院している患者については、それぞれの所定点数の100分の90に相当する点数を算定する。

11 注1に規定する地域包括ケア病棟入院料2、地域包括ケア入院医療管理料2、地域包括ケア病棟入院料4又は地域包括ケア入院医療管理料4の施設基準のうち 別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長 等に届け出た場合に限り、当該病棟又は病室に入院している患者については、そ れぞれの所定点数の100分の90に相当する点数を算定する。

12 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関において、地域包括ケア病棟入院料1 、地域包括ケア入院医療管理料1、地域包括ケア病棟入院料2又は地域包括ケア 入院医療管理料2を算定する病棟又は病室に入院している患者については、それ ぞれの所定点数の100分の90に相当する点数を算定する。

通知

(1) 地域包括ケア病棟入院料及び地域包括ケア入院医療管理料(以下「地域包括ケア病棟入院料等」という。)を算定する病棟又は病室は、急性期治療を経過した患者及び在宅において療養を行っている患者等の受入れ並びに患者の在宅復帰支援等を行う機能を有し、地 域包括ケアシステムを支える役割を担うものである。

(2) リハビリテーションに係る費用(区分番号「H004」摂食機能療法を除く。)及び薬剤料(基本診療料の施設基準等別表第五の一の三に掲げる薬剤及び注射薬に係る薬剤料を 除く。)等は、地域包括ケア病棟入院料等に含まれ、別に算定できない。

(3) 地域包括ケア病棟入院料等を算定する患者が当該病室に入院してから7日以内(当該病室に直接入院した患者を含む。)に、医師、看護師、在宅復帰支援を担当する者、その他 必要に応じ関係職種が共同して新たに診療計画(退院に向けた指導・計画等を含む。)を 作成し、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別 添6の別紙2を参考として、文書により病状、症状、治療計画、検査内容及び日程、手術 内容及び日程、推定される入院期間等について、患者に対して説明を行い、交付するとと もに、その写しを診療録等に添付するものとする。(ただし、同一保険医療機関の他の病 室から地域包括ケア病棟入院料等を算定する病室へ移動した場合、すでに交付されている 入院診療計画書に記載した診療計画に変更がなければ別紙様式7を参考に在宅復帰支援に 係る文書のみを交付するとともに、その写しを診療録等に添付することでも可とする。)

(4) 地域包括ケア病棟入院料等を算定した患者が退室した場合、退室した先について診療録に記載すること。

(5) 「注2」に規定する地域の保険医療機関であって、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」別添2「入院基本料等の施設基準等」第5の6の規定により看護配置の異なる病棟毎に一般病棟入院基本料を算定しているものについては、 各病棟の施設基準に応じて、「注1」に規定する点数又は「注2」に規定する点数を算定する。

(6) 「注3」及び「注4」に規定する看護職員配置加算及び看護補助者配置加算又は看護補助体制充実加算は、看護職員及び看護補助者の配置について、別に厚生労働大臣が定める 施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た病棟又は病室において 算定する。

(7) 「注4」に規定する看護補助者配置加算又は看護補助体制充実加算を算定する病棟は、身体的拘束を最小化する取組を実施した上で算定する。取組内容については、区分番号「A101」療養病棟入院基本料の(19)の例による。

(8) 「注5」に規定する急性期患者支援病床初期加算は、急性期医療の後方病床を確保し、在宅患者支援病床初期加算は介護老人保健施設等の入居者等の状態が軽度悪化した際に入 院医療を提供できる病床を確保することにより、急性期医療及び在宅での療養を支えるこ とを目的として、地域包括ケア病棟入院料等を届け出た病棟又は病室が有する以下のよう な機能を評価したものであり、転院、入院又は転棟した日から起算して 14 日を限度に算定できる。当該加算を算定するに当たっては、入院前の患者の居場所(転院の場合は入院前 の医療機関名)、自院の入院歴の有無、入院までの経過等を診療録に記載すること。

ア 急性期患者支援病床初期加算については、急性期医療を担う病院に入院し、急性期治療を終えて一定程度状態が安定した患者を速やかに当該病棟又は病室が受け入れること により、急性期医療を担う病院の後方支援を評価するものである。急性期医療を担う病 院の一般病棟とは、具体的には、急性期一般入院基本料、7対1入院基本料若しくは 10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集 中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料、新生児治療回復室入院医療管理料、 一類感染症患者入院医療管理料、特殊疾患入院医療管理料又は小児入院医療管理料を算定する病棟であること。

イ 在宅患者支援病床初期加算については、介護老人保健施設等又は自宅で療養を継続している患者が、軽微な発熱や下痢等の症状をきたしたために入院医療を要する状態にな った際に、当該病棟又は病室が速やかに当該患者を受け入れる体制を有していること及 び厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライ ン」等の内容を踏まえ、入院時に治療方針に関する患者又はその家族等の意思決定に対 する支援を行うことにより、自宅や介護老人保健施設等における療養の継続に係る後方 支援を評価するものである。なお、当該加算を算定する病棟又は病室を有する病院に介 護老人保健施設等が併設されている場合は、当該併設介護老人保健施設等から受け入れ た患者については算定できないものとする。

(9) 「注7」に規定する看護職員夜間配置加算は、看護職員の手厚い夜間配置を評価したものであるため、当該基準を満たしていても、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、「基本診療料の施設基準等」の第九の十一の二の(1)のイに定める夜間の看護職員の最小 必要数を超えた看護職員3人以上でなければ算定できない。

(10) 診断群分類点数表に従って診療報酬を算定していた患者が同一保険医療機関内の地域包 括ケア病棟入院料を算定する病棟に転棟した場合については、診断群分類点数表に定めら れた入院日Ⅱまでの間、地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室に転室した場合につ いては、診断群分類点数表に定められた入院日Ⅲまでの間、診断群分類点数表に従って診 療報酬を算定する。なお、入院日Ⅱ又はⅢを超えた日以降は、医科点数表に従って当該入 院料又は管理料を算定することとするが、その算定期間は診療報酬の算定方法にかかわら ず、当該病棟又は病室に最初に入棟又は入室した日から起算して 60 日間とする。

(11) 地域包括ケア病棟入院料等に係る算定要件に該当しない患者が、当該病棟等に入院した 場合には、当該病棟が一般病棟等である場合は特別入院基本料を、当該病棟が療養病棟等 である場合は療養病棟入院基本料の入院料Iを算定する。その際、地域包括ケア病棟入院 料1、地域包括ケア入院医療管理料1、地域包括ケア病棟入院料2又は地域包括ケア入院 医療管理料2の場合は療養病棟入院料1のIを、地域包括ケア病棟入院料3、地域包括ケ ア入院医療管理料3、地域包括ケア病棟入院料4又は地域包括ケア入院医療管理料4の場 合は療養病棟入院料2のIを算定する。この際、区分番号「A100」の注2に規定する 特別入院基本料又は区分番号「A101」療養病棟入院基本料を算定する場合の費用の請 求については、区分番号「A308」の回復期リハビリテーション病棟の(4)と同様であ ること。

(12) 地域包括ケア病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院医療管理料の「注1」及び「注9」 から「注 12」までの減算に係る算定方法について、これらのうち複数に該当する場合は、最初に所定点数に「注1」(100 分の 95)、「注9」(100 分の 85)、「注 10」(100 分の90)、「注 11」(100 分の 90)、「注 12」(100 分の 90)のうち該当するものを乗じ、次に該当するものの加算等を行い、最後に小数点以下第一位を四捨五入した点数を算定する。

(令和4年版)
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