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診療報酬点数

医学管理等 通則

1 医学管理等の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。

2 医学管理等に当たって、プログラム医療機器等の使用に係る医学管理を行った場合又は別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を 使用した場合は、前号により算定した点数及び第2節又は第3節の各区分の所定点数を合算し た点数により算定する。

3 組織的な感染防止対策につき区分番号A000に掲げる初診料の注11及び区分番号A001 に掲げる再診料の注15に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)において、第1節の各区分に掲 げる医学管理料等のうち次に掲げるものを算定した場合は、外来感染対策向上加算として、月 1回に限り6点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号A000に掲げる初診料 の注11、区分番号A001に掲げる再診料の注15、第2部の通則第5号又は区分番号I012 に掲げる精神科訪問看護・指導料の注13にそれぞれ規定する外来感染対策向上加算を算定した 月は、別に算定できない。

イ 小児科外来診療料

ロ 外来リハビリテーション診療料

ハ 外来放射線照射診療料

ニ 地域包括診療料

ホ 認知症地域包括診療料

ヘ 小児かかりつけ診療料

ト 外来腫瘍化学療法診療料

チ 救急救命管理料

リ 退院後訪問指導料

4 感染症対策に関する医療機関間の連携体制につき区分番号A000に掲げる初診料の注12及び区分番号A001に掲げる再診料の注16に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適 合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、前号に規定する外来 感染対策向上加算を算定した場合は、連携強化加算として、月1回に限り3点を更に所定点数 に加算する。

5 感染防止対策に資する情報を提供する体制につき区分番号A000に掲げる初診料の注13及び区分番号A001に掲げる再診料の注17に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適 合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、第3号に規定する外 来感染対策向上加算を算定した場合は、サーベイランス強化加算として、月1回に限り1点を 更に所定点数に加算する。

通知

<通則>

1 医学管理等の費用は、第1節医学管理料等、第2節プログラム医療機器等医学管理加算及び第3節特定保険医療材料料に掲げる所定点数を合算した点数により算定する。

2 「通則3」の外来感染対策向上加算は、診療所における、平時からの感染防止対策の実施や、地域の医療機関等が連携して実施する感染症対策への参画、新興感染症の発生時等に都道府県等の要請を受けて発熱患者の外来診療等を実施する体制の確保を更に推進する観点から、診療時の感染防止対策に係る体制を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た診療所において次に掲げるものを算定する場合に、患者1人につき月1回に限り加算することができる。ただし、同一月に区分番号「A000」の「注 11」、区分番号「A001」の「注 15」、第2章第2部の通則第5号又は区分番号「I012」の「注 13」に規定する外来感染対策向上加算を算定した場合にあっては算定できない。

(1) 小児科外来診療料

(2) 外来リハビリテーション診療料

(3) 外来放射線照射診療料

(4) 地域包括診療料

(5) 認知症地域包括診療料

(6) 小児かかりつけ診療料

(7) 外来腫瘍化学療法診療料

(8) 救急救命管理料

(9) 退院後訪問指導料

3 「通則4」の連携強化加算は、2の外来感染対策向上加算を算定する場合であって、外来感染対策向上加算を算定する保険医療機関が、区分番号「A234-2」感染対策向上加算1を 算定する保険医療機関に対し、感染症の発生状況、抗菌薬の使用状況等について報告を行って いる場合に算定する。

4 「通則5」のサーベイランス強化加算は、2の外来感染対策向上加算を算定する場合であって、外来感染対策向上加算を算定する保険医療機関が、院内感染対策サーベイランス(JANIS)、感染対策連携共通プラットフォーム(J-SIPHE)等、地域や全国のサーベイラ ンスに参加している場合に算定する。

(令和4年版)
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