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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第10部 手術第1節 手術料第11款 性器(精嚢、前立腺) > K841-2 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術

K841-2 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術

  1.  1 ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの
    20,470点
  2.  2 ツリウムレーザーを用いるもの
    18,190点
  3.  3 その他のもの
    19,000点

通知

(1) 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術は、膀胱・尿道鏡下に行われた場合に算定し、超音波ガイド下に行われた場合は算定できない。

(2) 使用されるレーザープローブの費用等レーザー照射に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(3) ネオジウム・ヤグ倍周波数レーザ(グリーンレーザ)又はダイオードレーザによる経尿道的前立腺蒸散術を行った場合には、「1」に掲げる所定点数を算定する。

(令和4年版)
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