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診療報酬点数

K169 頭蓋内腫瘍摘出術

  1.  1 松果体部腫瘍
    158,100点
  2.  2 その他のもの
    132,130点

1 脳腫瘍覚醒下マッピングを用いて実施した場合は、脳腫瘍覚醒下マッピング加 算として、4,500点を所定点数に加算する。

2 原発性悪性脳腫瘍に対する頭蓋内腫瘍摘出術において、タラポルフィンナトリウムを投与した患者に対しPDT半導体レーザを用いて光線力学療法を実施した 場合は、原発性悪性脳腫瘍光線力学療法加算として、18,000点を所定点数に加算 する。

3 2について、同一手術室内において術中にMRIを撮影した場合は、術中MR I撮影加算として、3,990点を所定点数に加算する。

通知

(1) 「注1」に規定する脳腫瘍覚醒下マッピング加算を算定する場合は、区分番号「K93 0」脊髄誘発電位測定等加算は算定できない。

(2) 「注3」に規定する術中MRI撮影加算は、関係学会の定めるガイドラインを遵守した場合に限り算定する。なお、MRIに係る費用は別に算定できる。

(令和4年版)
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