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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第10部 手術第1節 手術料第8款 心・脈管(心、心膜、肺動静脈、冠血管等) > K599-4 両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術

K599-4 両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術

  1.  1 心筋電極の場合
    7,200点
  2.  2 経静脈電極の場合
    7,200点

注 両室ペーシング機能付き植込型除細動器の交換術を行った場合に算定する。

通知

(1) 両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術は、次のいずれかに該当する患者に対して実施した場合に算定する。

ア 血行動態が破綻する心室頻拍又は心室細動の自然発作が1回以上確認されている患者であって、両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術以外の治療法の有効性が心臓 電気生理学的検査及びホルター型心電図検査によって予測できないもの

イ 血行動態が破綻する心室頻拍又は心室細動の自然発作が1回以上確認されている患者であって、有効薬が見つからないもの又は有効薬があっても認容性が悪いために服用が 制限されるもの

ウ 既に十分な薬物療法や心筋焼灼術等の手術が行われているにもかかわらず、心臓電気生理学的検査によって血行動態が破綻する心室頻拍又は心室細動が繰り返し誘発される 患者

(2) 「1」については、循環器内科又は小児循環器内科の医師と心臓血管外科の医師が参加する、重症心不全患者又は不整脈患者の治療方針を決定するカンファレンスにより、本治 療の適応判断を行うこと。

(3) 両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術を行った患者については、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を添付する。なお、「1」を算定する場合は、(2)に規定するカンファレンスの概要も併せて添付すること。

(4) 両室ペーシング機能付き植込型除細動器本体の交換のみを行った場合は、区分番号「K 599-4」両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術により算定する。

(令和4年版)
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