注 在宅における悪性腫瘍の鎮痛療法又は化学療法を行っている入院中の患者以外の末期の悪性腫瘍の患者に対して、携帯型ディスポーザブル注入ポンプを使用した場 合に、第1款の所定点数に加算する。
外来で抗悪性腫瘍剤の注射を行い、携帯型ディスポーザブル注入ポンプなどを用いてその後 も連続して自宅で抗悪性腫瘍剤の注入を行う場合においては、本加算を算定できない。
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