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診療報酬点数

D003 糞便検査

  1.  1 虫卵検出(集卵法)(糞便)、ウロビリン(糞便)
    15点
  2.  2 糞便塗抹顕微鏡検査(虫卵、脂肪及び消化状況観察を含む。)
    20点
  3.  3 虫体検出(糞便)
    23点
  4.  4 糞便中脂質
    25点
  5.  5 糞便中ヘモグロビン定性
    37点
  6.  6 虫卵培養(糞便)
    40点
  7.  7 糞便中ヘモグロビン
    41点
  8.  8 糞便中ヘモグロビン及びトランスフェリン定性・定量
    56点
  9.  9 カルプロテクチン(糞便)
    270点

通知

(1) 糞便中の細菌、原虫検査は、区分番号「D017」排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査により算定する。

(2) ヘモグロビン検査を免疫クロマト法にて行った場合は、「5」の糞便中ヘモグロビン定性により算定する。

(3) ヘモグロビン検査を金コロイド凝集法による定量法にて行った場合は、「7」の糞便中ヘモグロビンにより算定する。

(4) カルプロテクチン(糞便)

「9」のカルプロテクチン(糞便)を慢性的な炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病等)の診断補助を目的として測定する場合は、ELISA法、FEIA法又はLA 法により測定した場合に算定できる。ただし、腸管感染症が否定され、下痢、腹痛や体 重減少などの症状が3月以上持続する患者であって、肉眼的血便が認められない患者に おいて、慢性的な炎症性腸疾患が疑われる場合の内視鏡前の補助検査として実施するこ と。また、その要旨を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

イ 本検査を潰瘍性大腸炎又はクローン病の病態把握を目的として測定する場合、潰瘍性大腸炎についてはELISA法、FEIA法、金コロイド凝集法、イムノクロマト法又 はLA法により、クローン病についてはFEIA法により測定した場合に、それぞれ3 月に1回を限度として算定できる。ただし、医学的な必要性から、本検査を1月に1回 行う場合には、その詳細な理由及び検査結果を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記 載すること。

ウ 慢性的な炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病等)の診断補助又は病態把握を目的として、本検査及び区分番号「D313」大腸内視鏡検査を同一月中に併せて行った 場合は、主たるもののみ算定する。

(令和4年版)
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