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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第3部 検査第3節 生体検査料(負荷試験等) > D286 肝及び腎のクリアランステスト

D286 肝及び腎のクリアランステスト

  1. D286 肝及び腎のクリアランステスト
    150点

1 検査に当たって、尿管カテーテル法、膀胱尿道ファイバースコピー又は膀胱尿 道鏡検査を行った場合は、区分番号D318に掲げる尿管カテーテル法、D31 7に掲げる膀胱尿道ファイバースコピー又はD317-2に掲げる膀胱尿道鏡検 査の所定点数を併せて算定する。

2 検査に伴って行った注射、採血及び検体測定の費用は、所定点数に含まれるも のとする。

通知

(1) 肝及び腎のクリアランステストとは、負荷後に検体採取及び検体分析を経時的若しくは連続的に行う検査である。

(2) 肝クリアランステストに該当するものは、ICG等を用いた検査であり、腎クリアランステストに該当するものは、PSP、チオ硫酸等を負荷して行うクリアランステスト、腎 血漿流量測定、糸球体濾過値測定である。

(3) 肝及び腎のクリアランステストは、肝クリアランステスト又は腎クリアランステストのいずれかを実施した場合に算定できる。

(4) 「注2」の注射とは、第6部第1節第1款の注射実施料をいい、施用した薬剤の費用は、別途算定する。

(令和4年版)
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