今日の臨床サポート 今日の臨床サポート

診療報酬点数

D317-2 膀胱尿道鏡検査

  1. D317-2 膀胱尿道鏡検査
    890点

注 狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定 点数に加算する。

通知

(1) 膀胱尿道鏡検査は硬性膀胱鏡を用いた場合に算定する。

(2) 膀胱尿道鏡検査を必要とする場合において、膀胱結石等により疼痛が甚しいとき、あるいは著しく患者の知覚過敏なとき等にキシロカインゼリーを使用した場合における薬剤料 は、区分番号「D500」薬剤により算定する。

(3) 膀胱尿道鏡検査にインジゴカルミンを使用した場合は、区分番号「D289」その他の機能テストの「2」の所定点数を併せて算定する。

(4) 膀胱尿道鏡検査については、前部尿道から膀胱までの一連の検査を含むものとする。なお、膀胱のみ又は尿道のみの観察では所定点数は算定できない。

(5) 「注」の狭帯域光強調加算は、上皮内癌(CIS)と診断された患者に対し、治療方針の決定を目的に実施した場合に限り算定する。

(令和4年版)
戻る

さらなるご利用にはご登録が必要です。

こちらよりご契約または優待日間無料トライアルお申込みをお願いします。

(※トライアルご登録は1名様につき、一度となります)


ご契約の場合はご招待された方だけのご優待特典があります。

以下の優待コードを入力いただくと、

契約期間が通常12ヵ月のところ、14ヵ月ご利用いただけます。

優待コード: (利用期限:まで)

ご契約はこちらから