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診療報酬点数

(内視鏡検査) 通則

1 超音波内視鏡検査を実施した場合は、超音波内視鏡検査加算として、300点を所定点数に加 算する。

2 区分番号D295からD323まで及びD325に掲げる内視鏡検査について、同一の患者 につき同一月において同一検査を2回以上実施した場合における2回目以降の当該検査の費用 は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。

3 当該保険医療機関以外の医療機関で撮影した内視鏡写真について診断を行った場合は、1回 につき70点とする。

4 写真診断を行った場合は、使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点 数を所定点数に加算する。

5 緊急のために休日に内視鏡検査を行った場合又はその開始時間が保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である内視鏡検査(区分番号D324及びD325に掲げるも のを除く。)を行った場合において、当該内視鏡検査の費用は、次に掲げる点数を、それぞれ 所定点数に加算した点数により算定する。

イ 休日加算 所定点数の100分の80に相当する点数

ロ 時間外加算(入院中の患者以外の患者に対して行われる場合に限る。) 所定点数の100分の40に相当する点数

ハ 深夜加算 所定点数の100分の80に相当する点数

ニ イからハまでにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定す る保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して、その開始時間が同注のただし 書に規定する時間である内視鏡検査を行った場合 所定点数の100分の40に相当する点数

(令和4年版)
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