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診療報酬点数

(超音波検査等) 通則

区分番号D215(3のニの場合を除く。)及びD216に掲げる超音波検査等について、同 一患者につき同一月において同一検査を2回以上実施した場合における2回目以降の当該検査の 費用は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。

(令和4年版)
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