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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第3部 検査第3節 生体検査料(脳波検査等) > D236-2 光トポグラフィー

D236-2 光トポグラフィー

  1.  1 脳外科手術の術前検査に使用するもの
    670点
  2.  2 抑うつ症状の鑑別診断の補助に使用するもの
  3.  イ 地域の精神科救急医療体制を確保するために必要な協力等を行っている精神保 健指定医による場合
    400点
  4.  ロ イ以外の場合
    200点

1 2について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地 方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合には、所定点 数の100分の80に相当する点数により算定する。

通知

(1) 「1」脳外科手術の術前検査に使用するもの

ア 近赤外光等により、血液中のヘモグロビンの相対的な濃度、濃度変化等を計測するものとして薬事承認又は認証を得ている医療機器を使用した場合であって、下記の(イ)又 は(ロ)の場合に限り、各手術前に1回のみ算定できる。

(イ) 言語野関連病変(側頭葉腫瘍等)又は正中病変における脳外科手術に当たり言語優位半球を同定する必要がある場合

(ロ) 難治性てんかんの外科的手術に当たりてんかん焦点計測を目的に行われた場合

イ 当該検査を算定するに当たっては、手術実施日又は手術実施予定日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。また、手術が行われなかった場合はその理由を診療報酬明細 書の摘要欄に記載すること。

(2) 「2」抑うつ症状の鑑別診断の補助に使用するもの

ア 抑うつ症状を有している場合であって、下記の(イ)から(ハ)までを全て満たす患者に実施し、当該保険医療機関内に配置されている精神保健指定医が鑑別診断の補助に使用 した場合に、1回に限り算定できる。また、下記の(イ)から(ハ)までを全て満たしてお り、かつ、症状の変化等により、再度鑑別が必要である場合であって、前回の当該検査 から1年以上経過している場合は、1回に限り算定できる。

(イ) 当該保険医療機関内に配置されている神経内科医又は脳神経外科医により器質的疾患が除外されていること。

(ロ) うつ病として治療を行っている患者であって、治療抵抗性であること、統合失調症・双極性障害が疑われる症状を呈すること等により、うつ病と統合失調症又は双 極性障害との鑑別が必要な患者であること。

(ハ) 近赤外光等により、血液中のヘモグロビンの相対的な濃度、濃度変化等を測定するものとして薬事承認又は認証を得ている医療機器であって、10 チャンネル以上の多チャンネルにより脳血液量変化を計測可能な機器を使用すること。

イ 当該検査が必要な理由及び前回の実施日(該当する患者に限る。)を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

(3) 「2」抑うつ症状の鑑別診断の補助に使用するものの「イ」地域の精神科救急医療体制を確保するために必要な協力等を行っている精神保健指定医による場合

以下のアからウまでのいずれかの要件を満たした場合に算定できる。

ア 精神科救急医療体制整備事業の常時対応型精神科救急医療施設、身体合併症対応施設、地域搬送受入対応施設又は身体合併症後方搬送対応施設であること。

イ 精神科救急医療体制整備事業の輪番対応型精神科救急医療施設又は協力施設であって、次の①又は②のいずれかに該当すること。

① 時間外、休日又は深夜における入院件数が年4件以上であること。そのうち1件以上は、精神科救急情報センター(精神科救急医療体制整備事業)、救急医療情報セン ター、救命救急センター、一般医療機関、都道府県(政令市の地域を含むものとする。 以下、本区分に同じ。)、市町村、保健所、警察、消防(救急車)等からの依頼であること。

② 時間外、休日又は深夜における外来対応件数が年 10 件以上であること。なお、精神科救急情報センター(精神科救急医療体制整備事業)、救急医療情報センター、救命 救急センター、一般医療機関、都道府県、市町村、保健所、警察、消防(救急車)等からの依頼の場合は、日中の対応であっても件数に含む。

ウ 当該保険医療機関の精神保健指定医が、精神科救急医療体制の確保への協力を行っており、次の①又は②のいずれかに該当すること。

① 時間外、休日又は深夜における外来対応施設(自治体等の夜間・休日急患センター等や精神科救急医療体制整備事業の常時対応型又は輪番型の外来対応施設等)での外 来診療又は救急医療機関への診療協力(外来、当直又は対診)を年6回以上行うこと。

(いずれも精神科医療を必要とする患者の診療を行うこと。)

② 精神保健福祉法上の精神保健指定医の公務員としての業務(措置診察等)について、都道府県に積極的に協力し、診察業務等を年1回以上行うこと。具体的には、都道府県に連絡先等を登録し、都道府県の依頼による公務員としての業務等に参画し、次のイからホまでのいずれかの診察あるいは業務を年1回以上行うこと。

イ 措置入院及び緊急措置入院時の診察

ロ 医療保護入院及び応急入院のための移送時の診察

ハ 精神医療審査会における業務

ニ 精神科病院への立入検査での診察

ホ その他都道府県の依頼による公務員としての業務

(令和4年版)
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