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診療報酬点数

D404-2 骨髄生検

  1. D404-2 骨髄生検
    730点

注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。

通知

骨髄生検は、骨髄生検針を用いて採取した場合にのみ算定できる。骨髄穿刺針を用いた場合 は区分番号「D404」骨髄穿刺の所定点数により算定する。

(令和4年版)
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