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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第3部 検査第4節 診断穿刺・検体採取料 > D415-3 経気管肺生検法(ナビゲーションによるもの)

D415-3 経気管肺生検法(ナビゲーションによるもの)

  1. D415-3 経気管肺生検法(ナビゲーションによるもの)
    5,500点

通知

(1) 経気管肺生検法の実施にあたり、胸部X線検査において2cm 以下の陰影として描出される肺末梢型小型病変が認められる患者又は到達困難な肺末梢型病変が認められる患者に対 して、患者のCT画像データを基に電磁場を利用したナビゲーションを行った場合に算定 できる。なお、この場合、CTに係る費用は別に算定できる。

(2) 経気管肺生検法(ナビゲーションによるもの)は、採取部位の数にかかわらず、所定点数のみ算定する。

(3) 区分番号「D302」に掲げる気管支ファイバースコピーの点数は別に算定できない。

(令和4年版)
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