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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第4部 画像診断第2節 核医学診断料 > E101-4 ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)

E101-4 ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)

  1. E101-4 ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)
    9,160点

1 18FDGの合成及び注入に要する費用は、所定点数に含まれる。

2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数 の100分の80に相当する点数により算定する。

4 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して断層撮影を行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、 1,600点、1,000点又は600点を所定点数に加算する。ただし、注3の規定により 所定点数を算定する場合においては、1,280点、800点又は480点を所定点数に加 算する。

通知

(1) ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影は、PET装置とMRI装置を組み合わせた装置を用いて、診断用の画像としてポジトロン断層撮影画像、磁気共鳴コン ピューター断層撮影画像及び両者の融合画像を取得するものをいう。また、画像のとり方、 画像処理法の種類、スライスの数、撮影の部位数、疾病の種類等にかかわらず、所定点数により算定する。

(2) 同一月に、区分番号「E202」磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)を行った後にポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影を行う場合は、本区分は 算定せず、区分番号「E101-2」ポジトロン断層撮影により算定する。この場合にお いては、区分番号「E101-2」の別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している ものとして地方厚生(支)局長に届け出ていなくても差し支えない。

(3) 18FDGを用いて、悪性腫瘍(脳、頭頸部、縦隔、胸膜、乳腺、直腸、泌尿器、卵巣、子 宮、骨軟部組織、造血器、悪性黒色腫)の病期診断及び転移・再発の診断を目的とし、他の検査、画像診断により病期診断及び転移・再発の診断が確定できない患者に使用した場 合に限り算定する。ただし、この画像診断からは磁気共鳴コンピューター断層撮影を除く。

(4) 撮影に当たって造影剤を使用した場合は、区分番号「E202」磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)の「注3」の加算を本区分に対する加算として併せて算定する。

(5) 当該画像診断を実施した同一月内に悪性腫瘍の診断の目的で区分番号「E100」シンチグラム(画像を伴うもの)(ガリウムにより標識された放射性医薬品を用いるものに限 る。)又は区分番号「E101-3」ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影を実 施した場合には、主たるもののみを算定する。

(6) 18FDG製剤を医療機関内で製造する場合は、18FDG製剤の製造に係る衛生管理、品質管理等については、関係学会の定める基準を参考として、十分安全な体制を整備した上で実施すること。18FDGの合成及び注入に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(7) 放射性医薬品の管理に当たっては、専門の知識及び経験を有する放射性医薬品管理者を配置することが望ましい。

(令和4年版)
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