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診療報酬点数

F400 処方箋料

  1.  1 3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、3種類以上の抗うつ薬、3種類以上の抗精神病薬又は4種類以上の抗不安薬及び睡眠薬の投薬(臨時の投薬等のもの 及び3種類の抗うつ薬又は3種類の抗精神病薬を患者の病状等によりやむを得ず投 与するものを除く。)を行った場合
    28点
  2.  2 1以外の場合であって、7種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のもの及び区分番号A001に掲げる再診料の注12に掲げる地域 包括診療加算を算定するものを除く。)を行った場合又は不安若しくは不眠の症状 を有する患者に対して1年以上継続して別に厚生労働大臣が定める薬剤の投薬(当 該症状を有する患者に対する診療を行うにつき十分な経験を有する医師が行う場合 又は精神科の医師の助言を得ている場合その他これに準ずる場合を除く。)を行っ た場合
    40点
  3.  3 1及び2以外の場合
    68点

1 保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付した場合に、交付1回につ き算定する。

2 区分番号A000に掲げる初診料の注2又は注3、区分番号A002に掲げる外来診療料の注2又は注3を算定する保険医療機関において、別に厚生労働大臣 が定める薬剤を除き、1処方につき投与期間が30日以上の投薬を行った場合(保 険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)第20条第3号ロ 及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担 当に関する基準(昭和58年厚生省告示第14号)第20条第4号ロに規定するリフィ ル処方箋を交付する場合であって、当該リフィル処方箋の1回の使用による投与 期間が29日以内の投薬を行った場合を除く。)には、所定点数の100分の40に相 当する点数により算定する。

3 3歳未満の乳幼児に対して処方箋を交付した場合は、乳幼児加算として、処方 箋の交付1回につき3点を所定点数に加算する。

4 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。 )に対して処方箋を交付した場合は、特定疾患処方管理加算1として、月2回に 限り、処方箋の交付1回につき18点を所定点数に加算する。

5 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。 )に対して薬剤の処方期間が28日以上の処方を行った場合は、特定疾患処方管理 加算2として、月1回に限り、1処方につき66点を所定点数に加算する。ただし 、この場合において、同一月に特定疾患処方管理加算1は算定できない。

6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(許可病床数が200床以上の病院に限る。)において、 治療の開始に当たり投薬の必要性、危険性等について文書により説明を行った上 で抗悪性腫瘍剤に係る処方箋を交付した場合には、抗悪性腫瘍剤処方管理加算と して、月1回に限り、処方箋の交付1回につき70点を所定点数に加算する。

7 薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付した場合は、当該処方箋の内容に応 じ、次に掲げる点数を処方箋の交付1回につきそれぞれ所定点数に加算する。

イ 一般名処方加算1 7点

ロ 一般名処方加算2 5点

8 抗不安薬等が処方されていた患者であって、当該処方の内容を総合的に評価及び調整し、当該患者に処方する抗不安薬等の種類数又は投薬量が減少したものに ついて、薬剤師に対し、薬剤の種類数又は投薬量が減少したことによる症状の変 化等の確認を指示した場合に、向精神薬調整連携加算として、月1回に限り、1 処方につき12点を所定点数に加算する。ただし、同一月において、区分番号A2 50に掲げる薬剤総合評価調整加算及び区分番号B008-2に掲げる薬剤総合 評価調整管理料は別に算定できない。

通知

(1) 医師が処方する投薬量については、予見することができる必要期間に従ったものでなければならず、30 日を超える長期の投薬を行うに当たっては、長期の投薬が可能な程度に病状が安定し、服薬管理が可能である旨を医師が確認するとともに、病状が変化した際の対 応方法及び当該保険医療機関の連絡先を患者に周知する。

なお、上記の要件を満たさない場合は、原則として次に掲げるいずれかの対応を行うこ と。

ア 30 日以内に再診を行う。

イ 許可病床数が 200 床以上の保険医療機関にあっては、患者に対して他の保険医療機関(許可病床数が 200 床未満の病院又は診療所に限る。)に文書による紹介を行う旨の申出を行う。

ウ 患者の病状は安定しているものの服薬管理が難しい場合には、分割指示に係る処方箋を交付する。

(2) 保険薬局で保険調剤を受けさせるために、患者に保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和 32 年厚生省令第 15 号)に定められている様式の完備した処方箋(院外処方箋)を交付した場合に限り算定し、その処方箋に処方した剤数、投与量(日分数)等の如何にかか わらず、1回として算定する。なお、分割指示に係る処方箋を発行する場合は、保険医療 機関及び保険医療養担当規則に定められている様式第二号の二を用いることとし、分割の 回数は3回までとする。また、患者に対し、調剤を受ける度に別紙を含む分割指示に係る 処方箋の全てを保険薬局に提出するよう指導する。

(3) 同一の保険医療機関が一連の診療に基づいて、同時に、同一の患者に2枚以上の処方箋を交付した場合は、1回として算定する。

(4) 複数の診療科を標榜する保険医療機関において、2以上の診療科で、異なる医師が処方した場合は、それぞれの処方につき処方箋料を算定することができる。

(5) 「1」については、区分番号「F100」処方料の(3)に準じるものとする。

(6) 「2」において、処方箋料における内服薬の種類については、区分番号「F200」薬剤の「注3」における内服薬の種類と同様の取扱いとする。なお、当該処方に係る内服薬 の投薬が6種類以下の場合又は外用薬、屯服薬のみの投薬の場合は「3」で算定する。

(7) 「2」において、臨時的に内服薬の追加投与等を行った結果、1処方につき内服薬が7 種類以上となる場合には、処方箋の備考欄にその必要性を記載する。

その他、臨時的に内服薬の追加投与を行った場合の取扱いについては区分番号「F20 0」薬剤の(6)に準じるものとする。

(8) 「2」において、「不安若しくは不眠の症状を有する患者に対して1年以上継続して別に厚生労働大臣が定める薬剤の投薬を行った場合」については、区分番号「F100」処 方料の(6)に準じるものとする。

(9) 同一の患者に対して、同一診療日に、一部の薬剤を院内において投薬し、他の薬剤を院外処方箋により投薬することは、原則として認められない。

また、注射器、注射針又はその両者のみを処方箋により投与することは認められない。

(10) 「注2」については、区分番号「F100」処方料の(11)に準じるものとする。

(11) 乳幼児加算、特定疾患処方管理加算及び抗悪性腫瘍剤処方管理加算は区分番号「F10 0」処方料の(8)、(9)又は(10)に準じるものとする。

(12) 「注7」に規定する一般名処方加算は、後発医薬品のある医薬品について、薬価基準に 収載されている品名に代えて、一般的名称に剤形及び含量を付加した記載(以下「一般名 処方」という。)による処方箋を交付した場合に限り算定できるものである。交付した処 方箋に含まれる医薬品のうち、後発医薬品のある全ての医薬品( 2品目以上の場合に限る。)が一般名処方されている場合には一般名処方加算1を、1品目でも一般名処方され たものが含まれている場合には一般名処方加算2を、処方箋の交付1回につきそれぞれ加 算する。品目数については、一般的名称で計算する。ただし、投与経路が異なる場合は、 一般的名称が同一であっても、別品目として計算する。

なお、一般名処方とは、単に医師が先発医薬品か後発医薬品かといった個別の銘柄にこ だわらずに処方を行っているものである。

また、一般名処方を行った場合の(6)の取扱いにおいて、「種類」の計算に当たっては、 該当する医薬品の薬価のうち最も低いものの薬価とみなすものとする。

(13) 「注8」については、区分番号「F100」処方料の(13)及び(14)に準じるものとする。

(14) 訪問薬剤管理指導との関係

保険薬局に訪問薬剤管理指導を依頼している場合は、当該保険医療機関は区分番号「C 008」在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定できない。保険薬局から情報提供があった場 合は、当該保険医療機関は文書を診療録等に添付する。なお、地方厚生(支)局長に届出 を行った保険薬局が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定できるのは月に4回(末期の悪性 腫瘍の患者及び中心静脈栄養法の対象患者については、週2回かつ月8回)に限られる。

(15) 保険医療機関及び保険医療養担当規則において、投与量に限度が定められている医薬品及び湿布薬については、リフィル処方箋による処方を行うことはできない。

(令和4年版)
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