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診療報酬点数

G009 脳脊髄腔注射

  1.  1 脳室
    300点
  2.  2 後頭下
    220点
  3.  3 腰椎
    140点

注 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、60点を所定点数に加算する。

通知

検査、処置を目的とする穿刺と同時に実施した場合は、当該検査若しくは処置又は脳脊髄腔 注射のいずれかの所定点数を算定する。

(令和4年版)
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