訪問診療料
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在宅患者訪問診療料(Ⅰ)「2」:在医総管等の算定要件を満たす医療機関から依頼された場合
在宅患者訪問診療料(Ⅱ)自院が行った場合:併設施設等を訪問した場合
参照:
全国保険医団体連合会「点数表改訂のポイント」
出典
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著者提供