Now processing ... 
 Now searching ... 
 Now loading ... 
厚生労働大臣が定める状態等(特掲診療料の施設基準等別表第8に掲げる状態等)
戻る
›臨床レビュー本文へ
画像をご覧になるには
ご契約が必要となります
まずは15日間無料トライアル
要介護認定を受けていない方で該当する患者に対しては診療報酬上の特例が設定されており、1日に複数回、週4日以上、2カ所(週7日の訪問なら3カ所まで可)からの訪問看護を受けられるようになる。

出典

img 1:  特掲診療料の施設基準等(厚生労働省)(http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1au.pdf)を加工して作成