臨床病期分類は、原発巣の(顕微鏡による)T分類と転移部位の臨床的・画像的評価から構成される。通常、原発巣を全摘した後、局所リンパ節転移および遠隔転移を臨床的に評価したうえで臨床病期が決定される。
病理病期分類は、原発巣の(顕微鏡による)T分類と所属リンパ節の摘出(センチネルリンパ節生検を含む)、もしくはリンパ節郭清後に得られる病理組織学的情報によって決定される。ただし、病理病期が0期またはT1の患者についてはリンパ節の病理組織学的評価を必要としない。
臨牀病期分類では病期IIIの亜分類は存在しない。